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☆熊本市立帯山西小学校のPTAの総会資料に和解調書のコピーが載るだろう。
総会資料の会計報告に弁護士ギャラなど訴訟にかかった費用が明記されるだろう。
以下、裁判所サイトからコピペ。
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Q.和解した後の手続はどうなるの?
A.和解とは,訴訟の途中で話合いをして紛争を解決することをいいます。
和解をすると,裁判所書記官がその内容を記載した和解調書を作ります。
和解調書の効力は,確定した判決と同じです。
したがって,和解に対して,後から不服を唱えることは,原則として,できません。
和解で解決した紛争を再び訴訟で争うことも,原則として,できません。
また,もし一方が和解で約束した行為をしない場合には,
もう一方は,和解の内容を実現するため,
裁判所に対して強制執行の申立てをすることができます。
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