秋田県の≪県立学校私費会計事務処理基準 平成29年11月改訂≫の「はじめに」全文(部分着色etc.byFJN)。
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はじめに県立学校において保護者等から徴収する経費には、公費としての授業料と、それとは別に私費として扱われる経費があります。
また、私費は、学校の責任において校長名で徴収する「学校徴収金」と学校と密接に関わりのあるPTA等の団体が徴収する「団体徴収金」に分けることができます。
更に、部活動の保護者会等が全てを管理し、学校が集金等に関わらないものがあります。
そのうち、学校徴収金は、教育活動上必要で、生徒個人が受益者となるような経費であり、徴収に当たっては保護者等の負担の軽減に配慮し、その収支について十分な説明と報告を行う必要があります。
一方の
団体徴収金は、学校とは別組織の任意団体が、その活動を行うために会員から徴収する経費で、団体独自に会計事務を行うのが基本ですが、PTA等の団体は、それぞれの県立学校が特色ある教育を進める上で協力をいただくなど、学校とは切り離せない関係にあることから、会計事務も慣例的に連携協力して処理してきました。これらの会計事務については、公費と同様に厳正な会計処理が求められておりますが、その手順については、統一的な基準がなく、各校の裁量にまかせられておりました。
そのため、「県立学校における団体会計の不正防止対策検討会」を設置し団体会計等に関する不祥事の再発防止の検討を重ね、改善策として、平成20年5月に本基準が取りまとめられました。
しかしながら、会計事務に係る不祥事がその後も相次いで発生し、会計事務に対する信頼性や、内部統制の手段としての本基準の有効性が揺らいでいることから、このたび改めてリスクの特定を行い、対応する手順を明確に示すなどの見直しを図ったものであります。
各学校では、本基準による体制やルールが、実際の業務において適正に機能するように、職員の意識改革を図り、情報共有を推進するとともに、検査体制を強化するようお願いします。
また、各団体に対しては、専門的な知識を有する者や外部の人材を監事に選任するなど監査体制を強化し、私費会計における不正防止に積極的に取り組むべきことを要請するようお願いします。
本基準を、会計事務に係わる全ての職員が、常に手元に置いて参照し、遵守するとともに、適正な会計処理とコンプライアンスが徹底される環境づくりに役立ててくださるようお願いするものであります。
秋田県教育委員会**************************************************
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☆(PDFファイル)