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とどくとおもう Ⅱ

Full of Junk and Nothing

ぷ~た資料2020-024:東京・江戸川・篠崎2中のPTA

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「都小P」に【補助金】出してもいいの?!

表記「ピーティーエー」と表記「PTA」の両方が載っている会議録がある。
アルファベットの読み方が学べるから実に好い感じ。

会議録画像

cf.――tweets

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補助金は、都民の税金じゃないですか。
団体の加入率、組織率が2割切っているところに出してもいいんですか。
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see⇒PDFファイル↓
20180717Tu開催≪第10期東京都生涯学習審議会 第2回補助金部会 会議録≫

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不登校に適切対応を目ざすガイドブック

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都の見解がデタラメなのです。

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閃き検索(1127)

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閃き検索(368)――東京都教育委員会 pta 委員 役員 一生免除

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ぷ~た資料887:昨年、東京都国分寺市の教育長いわく…

…東京都国分寺市では「御存知のとおり、PTA活動が大変盛んです」なのだそうだ(苦笑)。
以下、その発言が載った会議録より抜粋(なお、まともな日本語を学習した場合に「ごぞんじ」を「御存知」と漢字表記するのは間違いだと気付く人間は少なくないのだが、この際、東京都教育庁の文書アップ担当者の日本語能力などどうでもいいゆえ、私は放置する〈朗笑〉)。
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【田中委員長】 国分寺はいかがでしょうか。
【松井委員】 御存知のとおり、PTA活動が大変盛んです。
【田中委員長】 そうですね。
【松井委員】 PTA活動して育っていくんですよね。育っていって、次は放課後子供教室のコーディネーターをやってくれる。その次、今度は地域に出てくれて、例えば公民館活動であったり、様々なところで活動するようになる。そういう方がたくさんいらっしゃいますね。それは今までの積み上げでそうなったのだと思うのですけれども、そういった意味では、PTA活動から何かが始まって発展していくという典型的な例をたくさん見ているような気がします。
【田中委員長】 なるほど。
【松井委員】 それで、学校支援地域本部はないのですが、学校支援地域本部を名乗ろうと思えば、もう小学校10校は全部名乗れると思います。それは放課後子供教室のコーディネーターがしっかりしていて、それをそのまま移行すればいいぐらいのところに今なっているからなんです。あとは、やはり父親の参加をどうするかというのが今課題でして、夏休みに入って、毎週土・日に学校でテントを25張りぐらい張って校庭キャンプというのをやっています。学校で一泊キャンプをするというものです。それには父親もかなり出てくるんです。そういうものをもっともっと充実していくことで、より父親の参画を促していくということが重要なのかなというふうに思っています。
【田中委員長】 なるほど、父親の参加の問題もありますね。
【松井委員】 そうすると、かなりPTAの役員さんのなり手というのもそんなに負担ではなくなってくると思います。
【田中委員長】 はい、ありがとうございました。今おっしゃったように、それぞれ、PTAからだんだん地域の役割に育っていくという、それが結局、地域の中での複数団体をつなぐという役割にも結び付いていくということなのでしょうね。
****************************************************
cf.――110727W開催《第8期東京都生涯学習審議会起草委員会 第1回会議録/議事録

・・・一体全体、何を根拠に、
  「PTA活動が大変盛ん」
とか、
  「もう小学校10校は全部名乗れる」
とか、
  「そうすると、かなりPTAの役員さんのなり手というのもそんなに負担ではなくなってくる」
とかと、ほざきあそばしたのやら(苦笑)。

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閃き検索(366)――道徳教育教材 中学校 心みつめて

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閃き検索(314)――東京都教委 いじめ 調査

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ぷ~た資料864:単P加盟

以下、自称「都小P」のHPからコピペ(適宜改行・緑化etc.byFJN)。
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一般社団法人への移行のお知らせ
社団法人東京都小学校PTA協議会は
公益法人制度改革に伴い、
平成24年4月1日付けで法務局への登記を完了し、
「一般社団法人東京都小学校PTA協議会」へ移行しましたことをご報告申し上げます。
一般社団法人移行後も、これまでの事業を継続し、
東京都内小学校PTAの皆さまの一助となるような活動をさらに進めてまいります。
また、新たに準会員として単位PTAでの加盟(単P加盟)もできるようになりました。
単P加盟についての詳細は、都小P事務局までお問い合わせください。
今後ともご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
*********************************************************
see⇒http://www.ptatokyo.com/

・・・今時の小学生は6年生あたりで学ぶのだろうけれど、日本語で、
  「…になりました」
と、さも【自然とそうなった】かのように書く文章って、多くの場合、正確には、
  「(誰かが)…と決めました」
と、ぶっちゃけ【不自然にそうした】(=人為的に操作した)と告白しているんだよね(笑)。

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閃き検索(216)――都小P 毎年 イケシャアシャアと補助金交付申請

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閃き検索(212)――平成23年3月8日付22江政広第4409号

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ぷ~た資料844:PTA非会員あて【お知らせ&お願い】の書類

東京都の江東区にも良識と良心に満ち溢れた住民ブロガーがいる。
 see⇒《PTA退会とその後の記録》の120305Mエントリ

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閃き検索(208)――疑惑の社団法人東京都小学校PTA協議会

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疑惑の社団法人東京都小学校PTA協議会(2)

2010年11月に疑惑の社団法人東京都小学校PTA協議会(1)というblog記事を書いたところ、偶然だろうが何となく程なく、都の社会教育委員の会議を中心として、疑惑を糾す方向に事態が進展した模様ゆえ、ささやかな善行ができた気がした(笑)。
そこで「(2)」を書いてみることにする。

以下、1994年の論文《戦後の東京都社会教育行政の変遷(2)―PTAに対する施策の変化―》の5枚目(p.71)左下-右上からの抜粋(適宜改行byFJN)。
*****************************************************
都教委は,
家庭・学校・地域の連携を一層充実するために,
単位PTAの幹部を対象に全都的に,
また幼・小・中・高の枠を越えてPTAの交流を図るために,
昭和58年度から「PTA幹部研修会」を再び実施することになった。
都教委はこの研修会の企画・運営を
各PTA協議会の自主的な活動とするために
事業を委託することとし,
受諾団体として「東京都幼小中高PTA連絡協議会」が結成された。
*****************************************************
see⇒http://ci.nii.ac.jp/naid/110007026537

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ぷ~た資料837-03:東京都の社会教育委員の悔悛兆候(3)

以下、110719Tu《第30期東京都社会教育委員の会議(第1回)議事録》から抜粋コピペ。
*********************************************************
<主な意見・アドバイス等>
○ 会議は学校を使ってもらう方が、その学校の活性化や子供たちとのつながりが出てくる。
○ 団体の基礎情報に加盟率(人数単位、学校単位、区市町村単位)も含めた方が良い。
*********************************************************
cf.――都教委サイト<東京都社会教育委員の会議>

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ぷ~た資料837-02:東京都の社会教育委員の悔悛兆候(2)

以下、110426Tu《第29期東京都社会教育委員の会議(第3回)議事録》から抜粋コピペ。
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【邑上委員】 きちっと最終報告ができて、
これはこれで成果が上がってきているなということは感じられます。
ただ、前にもお話ししましたように、
小学校のPTA協議会が団体として幾つかに分かれていて、
私などの所属しているところが残念ながらこういう形にはなっていない、
それぞれの思いがあるのだなということを感じていますので、
一向に大きくなる必要はないとは思いつつ、
一つは補助金を受け、
一つは細々とやっているとか、
そういうところがあるという現状を感じています。
トップの方たちというのはかなり気骨を持っていらして、
思いが高くPTA活動をかなりなさっているのですが、
例えば1学校でいいますと、PTAの役員をやる人選が大変で、
4月の保護者会はかなり出席率が悪いとか、そういうことを感じます。
多摩市の実践に、PTA活動の小冊子「はじめてものがたり」があります。
本当に手軽にやって、自分の子供からそして学校の子供へという、
応援団になっていくような形を広げていけるようなことができたらいいな
ということを思いました。
私も工夫していかなければいけないなと思っています。
【田中議長】 どうもありがとうございました。
それでは三田委員、今、御意見をいただきましたけれども、
全体を振り返ってみて、何かありましたら。
【三田委員】 加盟校数が、母数がはっきりわからないんですけれども、
小学校が222というのは、これは加盟している公立小学校だけで1,300ですか。
ほかのところを見ていると、加盟率というと小学校が余りにも、
中学校は出ていないのでわからないんですけれども、
ここで申請してきている団体とそうじゃない団体があるということですね。
課題の一つだろうなと思っています。
あと、去年、生きたPTA活動というような趣旨のことを皆さんも言ったし、
私も、要するに団体執行部と単Pが遊離している、
そういうのではいけないので、
その点ではできるだけいろいろな子供の活動を入れたり、各Pの活動を入れたり、
やはり工夫してもらっているんだなというふうに感じたところが多いです。
あとは都高Pで、全国大会をやるのも事前にわかっていたんですけれども、
予算を請求したのに執行率が低いのは、課題だなと思いました。
いずれにしても、去年から今年に関しては
さっきお話しした成果報告とか、ちょっと変わってきたのを感じるところが大きいので、
このまま社会教育委員の会議のほうで支援していけば、だんだん変わっていって、
より良いものになるのかなと思いました。以上です。
【田中議長】 どうもありがとうございました。
非常に重要な御意見を御提示していただいたと思います。
皆様の御意見をこうやって総合的に見ていきますと、
一つは加盟率といいますか、連合体としての組織としての問題といいますか、
加盟率の低さという問題と、それから、今、ちょうど小学校を例にとって御指摘いただいた、
やや分裂しているという状態、
つまり連合体としての問題というのがこれからも課題と言えるように思います。
もう一つは、個々の学校におけるPTAの大変さといいますか、
それはもう昔から言われていることですけれども、
役員の役割をこなすだけで大変であったり、
それから
役員をやることによって、自分の子供の世話がなかなかできないという問題があったり、
地域との関係が非常に大変であったり、
とにかくなかなかPTA役員のなり手がいないというような状況も
かなり見られる学校があるものですから、
PTAの仕事そのものをどのようにしていくかということが課題になるということを、
特に感じました。
さらに、都高Pで見られたように、
大きなイベントの執行と補助金の執行との関係というのが、
やはり両方両立しがたいという面があって、
要するにやっている方々が同じであれば、
当然、エネルギーの全体量が決まっていますので、
補助金対象の活動とそれ以外のイベント等を両方ともこなすことが難しい
という問題があるわけですね。
そうなると、連合体としての活動の総量の中で、
補助金に関わる部分をどう位置付けるかというのが時に課題になるというようなことが、
今、感じられました。
最後に、副議長からも指摘されましたが、
半額が上限という補助なものですから、
資金力がなければ受けることができないという状況がありますので、
豊かなところほどたくさんもらえるというこの仕組み、
当然、仕方がないといえば仕方がないですけれども、
これをどう考えていくかというのも、
今後の補助に関する課題になってくるかなという気がいたします。
皆様方の御意見を整理させていただくと、以上のようになります。
私自身の感想を申し上げますと、
かつては学校というものがあって、
それを支えて教師と連携しながら子供たちの教育をサポートしていくという
PTAの役割は非常に重要だったと思うのですが、
この何年かの間に
学校支援ボランティアであるとか、学校支援地域本部であるとか、
いろいろな仕組みなり動きが出ていますので、
おやじの会もありますし、
PTA以外のところで地域と学校が連携したり、学校を支援したりというような実態が
結構出てきているわけですよね。
そういうものとPTAとの関係をどうするか。
うまい形でPTAというものを少し柔軟にしつつ、
そういうものと総合させて学校を支援したり、
あるいは
地域全体で子供たちを支えていったりというようなことができるのか、
あるいは
PTAというのはもう本当に、最低限の骨格に当たるようなところをやっていただいて、
そのほか
自由にいろいろな団体なり人材が学校と連携したりサポートしていったほうがいいのか、
その辺のところを、
PTAを中心としながら、
学校と地域の関係をどう考えていくかということが、
これから大きな課題になってくるという感じがいたしております。
以上、どうもいろいろと御意見をありがとうございました。
こういったことを踏まえまして、
次期の会議に是非生かしていければいいのではないかと思います。
***********************************************************
cf.――都教委サイト<東京都社会教育委員の会議>

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ぷ~た資料837-01:東京都社会教育委員の悔悛兆候(1)

会議録/議事録を読んできたかぎりでいうと、東京都の社会教育委員は、ひと頃、呆気に取られるほどクレイズィー(「かっこいい」という意味もある英語)だったのだけれど、最近やっとクレヴァー(「ずっこい」という意味もある英語)方向に軌道修正しつつあるようだ。まだまだ油断はならないものの、都民の一人として些か安堵の念を禁じえない(微苦笑)。
以下、100705M《第29期東京都社会教育委員の会議(第2回)議事録》から抜粋コピペ。
**********************************************************
<主な意見・アドバイス等>
○ 補助対象事業実施の成果を出すための最大限の努力をしていただき、
事業実施後、
その成果(未加盟地区からの問い合わせ数や広報紙の頒布数、加盟地区数の変化等)を
報告していただきたい。
○ 団体の役員(執行部)と一般の保護者との意識に乖離が生じているように感じられる。
一般の保護者が求めている活動、地に足のついた活動を考えていくと、
保護者のPTA活動に対する意識が変わるのではないか。
○ 子供が参加する事業には保護者も足を運びやすいため、
実施している団体の活動を参考にして、
子供参加型の事業を工夫していくとよい。
○ 事業の充実を図るため、自己資金の少ない団体は、
本補助金システム以外での事業費の獲得方法も考えていく必要もある。
例)民間企業からの広告費・協賛金の確保、他機関の助成の活用、物品の販売等
○ 他校種との連携も含め、
世の中を少しリードしていくような発想を持って事業を実施していただきたい。
**********************************************************
cf.01――都教委サイト<東京都社会教育委員の会議>

cf.02――ぷ~た川柳578:補助金をちゃっかりゲット都小P

cf.03――ぷ~た資料131:8区1市1村4島

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ぷ~た資料835:PTAの正しい情報

東京都のPTA単体としては稀なほど正確な情報を明記している(適宜改行byFJN)。
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PTAの発足と動き
日本にPTAが生まれて20年近くたった昭和40年頃から、
それまでの学校後援会的な性格の強かったPTAの動きについて、
見直し、考え直そうとする空気が生まれてきました。
昭和42年、東京都教育委員会が、教育の正しいあり方を目指して、
小中学校の学校運営に必要な経費の標準を決め、財政的な裏付けをして、
PTAによる学校後援費を解消する方針を打ち出しました。
********************************************************
see⇒某PTAのPDF文書

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判決予定日の延期

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閃き検索(103)――東京 副校長 セブンイレブン

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東京都渋谷区教育委員会の非行?!(09)

<都政新報>2011年2月1日号コラム《記者席》に拠ると、区の教育長らが刑事告発された。
see⇒http://blog-imgs-32.fc2.com/s/h/i/shibuyaopen/img448.jpg

cf.――http://shibuyaopen.blog17.fc2.com/blog-entry-1090.html

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予防訴訟控訴審判決(06)

高知新聞の【社説】。
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【君が代高裁判決】やはり強制はなじまない
2011年01月30日08時06分
 教育現場での国旗国歌の強制を違憲とした東京地裁判決から約4年半。東京高裁の控訴審判決では全く逆の判断が下された。
 都立高校などの教職員らが、入学・卒業式の際に君が代を斉唱する義務などがないことの確認や損害賠償を都などに求めた裁判で、東京高裁は請求を全面的に退けた。
 2006年9月の一審判決は、国歌斉唱や国旗への起立を求める都教育長通達や校長による職務命令は、教育基本法で禁じられた「不当な支配」だと断じた。
 さらに職務命令に従わなかった教職員に対し懲戒処分してまで強制するのは「思想良心の自由を侵害する」と違憲判断を示していた。
 ところが控訴審は、教育長通達には合理性があり、思想良心の自由を定めた憲法に反しない、と合憲判断した。「不当な支配」という点も退けた。
 原告側の教職員らは上告する方針だが、この正反対の判決に教育現場は判断に迷うのではないか。
 私たちはこれまで、国旗国歌の強制は教育現場にはなじまない、と主張してきた。判決を受け、その思いをより一層強くする。
 1999年の国旗国歌法の成立以前から日の丸、君が代には国民の中でもさまざまな意見があり、時間をかけて定着させることがまず大切なはずだ。
 反対、疑問の声を一方的に排除しない寛容さが民主主義の基本理念だ。懲戒処分を前提にした職務命令で強制させるやり方は、合憲とされても、いま一度慎重に考える寛容さがほしい。
 また同法の成立時を振り返ると疑問が浮かぶ。当時の官房長官が「強要するものではない」と強調したのに反し、文部科学省は教育現場への指導を強めてきた。
 各地の教育委員会も徹底する通達を出し、職務命令に従わない教職員の処分の増加に伴い提訴が相次いだ。
 だが都内の女性教諭が君が代のピアノ伴奏を拒んで戒告処分を受けたケースで、最高裁は2007年に職務命令を合憲と判断。これを機に原告側敗訴が続いている。今回の控訴審判決はその流れを踏襲したともいえるが、そもそもの文科省の動き自体が不可解だ。
 もとより教職員が、思想信条を子どもに強制することは絶対排さねばならない。同様に、教職員らの思想信条も大切にしなければならない。
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see⇒http://203.139.202.230/?&nwSrl=270218&nwIW=1&nwVt=knd

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予防訴訟控訴審判決(05)

朝日新聞の【社説】。
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君が代判決―少数者守る司法はどこへ
 数々の演劇賞を受賞した永井愛さん作・演出の喜劇「歌わせたい男たち」(2005年初演)は、卒業式の日を迎えた都立高校が舞台だ。
 教育委員会の指示通りに式を進めようと必死の校長。君が代斉唱の時、起立しないと決めている教師。そんな葛藤があることを知らぬまま、ピアノ伴奏を命じられた音楽講師……。
 根はいい人ばかりなのに、みな消耗し、傷つき、追いつめられていく。
 芝居の素材になった都立高校で働く教職員ら約400人が、君が代の際に起立斉唱したり伴奏したりする義務がないことの確認や慰謝料を求めた裁判で、東京高裁は請求をすべて退ける判決を言い渡した。「起立や伴奏を強制する都の指導は、思想・良心の自由を保障した憲法に違反する」とした一審判決は取り消された。
 極めて残念な判断だ。ピアノ伴奏を命じることの当否が争われた別の訴訟で、最高裁は07年に合憲判決を言い渡している。高裁はこの判例をなぞり、斉唱や伴奏を命じたからといって個々の教職員の歴史観や世界観まで否定することにはならない、だから憲法に違反しないと結論づけた。
 判決理由からは、国民一人ひとりが大切にする価値や譲れぬ一線をいかに守り、なるべく許容していくかという問題意識を見いだすことはできない。「誰もがやっているのだから」「公務員なのだから」と理屈を並べ、忍従をただ説いているように読める。
 それでいいのだろうか。
 私たちは、式典で国旗を掲げ、国歌を歌うことに反対するものではない。ただ、処分を科してまでそれを強いるのは行き過ぎだと主張してきた。
 最後は数の力で決まる立法や行政と異なり、少数者の人権を保護することにこそ民主社会における司法の最も重要な役割がある。最高裁、高裁とも、その使命を放棄し、存在意義を自らおとしめていると言うほかない。
 近年、この問題で都の処分を受ける教職員は減っている。違反すると、罰は戒告、減給、停職と回を追って重くなるうえ、定年後の再雇用が一切認められなくなるからだ。そんな脅しと損得勘定の上に粛々と行われる式典とは何なのか。いま一度、立ち止まって考える必要があるように思う。
 国旗・国歌法が制定された99年、当時の有馬朗人文相は国会で「教員の職務上の責務について変更を加えるものではない」と言明し、小渕恵三首相も「国民の生活に何らの影響や変化が生ずることとはならない」と述べた。
 ところが現在、教職員ばかりか、生徒や保護者、来賓の態度をチェックする動きが各地で報告されている。
 今回の高裁判決が、こうした息苦しさを助長することのないよう、社会全体で目を凝らしていきたい。
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see⇒http://www.asahi.com/paper/editorial20110129.html#Edit2

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予防訴訟控訴審判決(04)

赤旗の報道記事。
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                       2011年1月29日(土)「しんぶん赤旗」

教職員に「日の丸」「君が代」強制
都通達 一転「合憲」
東京高裁 思想の自由へ不当判決

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(写真)逆転敗訴の判決に記者会見で怒りをあらわす予防訴訟の原告と弁護団=28日、東京・司法記者クラブ

 学校の入学式や卒業式で、「日の丸」を向き、立って「君が代」を歌うよう教職員に強制する東京都教育委員会の通達や校長の命令は違憲違法だとして、都立高校などの教員ら約400人が都教委などを相手に、従う義務はないことの確認などを求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁でありました。
 都築弘裁判長(三輪和雄裁判長が代読)は、義務がないと認めた一審東京地裁判決を取り消し、通達は「憲法に違反するとはいえない」として教員らの請求を退けました。
 原告と弁護団は思想、良心、教育の自由についての理解に欠ける「不当判決」だとして上告する声明を発表しました。
 判決は、国歌斉唱義務のないことの確認、不起立等を理由とする処分の差し止めについては、いずれも「通達の取り消し訴訟や無効確認訴訟の方が適切」だとして、訴えそのものを却下しました。
 また、入学式や卒業式での「君が代」斉唱は、国旗国歌法と学習指導要領の趣旨にかない、全国的にも広く実施されているとして、「思想・良心の自由の侵害を認めることはできない」と判断。損害賠償も認めませんでした。
 原告の都立高校教員の川村佐和さんは「一審判決を支えに働いてきた。学校で自由にものをいえない重苦しい雰囲気が強まる判決だ。訴えが認められるまで最高裁を相手にたたかっていきたい」と語りました。
 加藤文也弁護士は「事前に処分を防止するという訴えは、最高裁判決でも既に認めていたもの。国民の権利救済を広く認めるという改正行政事件訴訟法の趣旨に反した許しがたい判断だ」とのべました。
「現場の苦しみ無視」
 「国歌の起立斉唱の義務はない」とした一審判決を覆した28日の東京高裁判決に、予防訴訟の原告、弁護団、支援者らからは「最悪の判決」「行政のすることは間違いないということが前提になっている」など怒りの声が相次ぎました。
 判決が言い渡されると法廷内に「ひどい」の声が広がりました。記者会見した弁護団は「極めて不当な判決。教職員が現場で苦しんでいることをまったく無視している」と厳しく批判しました。
 2003年10月に東京都教育委員会が「日の丸・君が代」を一方的に強制する通達を出して以来、みんなで話し合って納得しあって教育実践をすすめてきた学校現場が「すべて最後は校長が一方的に決める。何を言っても無駄」という状態になってしまったと現職教師らは語ります。
 原告の一人、片山むぎほさん(61)は「『日の丸・君が代』について自由に話し合うこともできない雰囲気になった。生徒に『日の丸・君が代』について話しただけでも校長に注意される」と語りました。
 元都立高校教師の星野直之さんは「ひどいというより情けない判決。しかし、子どもたちの未来のためにもあきらめるわけにはいかない。勇気をもって最高裁に向け、私たちのたたかいを広げていきたい」と語りました。
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see⇒http://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2011-01-29/2011012914_01_1.html

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予防訴訟控訴審判決(03)

読売新聞の【社説】。
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国旗・国歌訴訟 起立・斉唱認めた妥当な判決(1月29日付・読売社説)
 入学式や卒業式で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱するよう、教職員に求めた東京都教育委員会の通達は、合理性があり、合憲である――。
 東京高裁はそう判断し、「通達は違憲」とした1審・東京地裁判決を取り消した。
 日の丸・君が代は国旗・国歌として、多くの国民に定着している。自国はもとより、他国の国旗や国歌に敬意を表すのは、国際社会で当然のマナーである。高裁判決は妥当な司法判断と言えよう。
 この訴訟で、原告の都立高校の教師らは「懲戒処分までして、日の丸・君が代を強制するのは、憲法で保障された思想・良心の自由を侵害する」と主張した。
 2006年の1審判決は「教職員に起立や斉唱の義務はなく、拒否しても処分されるべきでない」と、原告の訴えを認めていた。
 これに対し高裁判決は、「国旗に対して起立することは、特定の思想を外部に表明する行為ではないから、それを命じても、思想・良心の自由を侵害することにはならない」と指摘した。
 理由の一つに、国旗掲揚や国歌斉唱が、学校の入学式や卒業式だけでなく、スポーツ観戦でも一般に行われている事実を挙げた。納得する人は多いのではないか。
 学習指導要領は、教師に対し、国旗の掲揚と国歌の斉唱を指導するよう定めている。しかし、それが学校で十分に守られていなかったために出されたのが、都教委の通達だった。
 教師が個人的に様々な歴史観や世界観を持つのは構わない。だが、指導要領に反してもいいということにはなるまい。
 国旗・国歌を巡っては、君が代のピアノ伴奏を拒否した教師が懲戒処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁が07年に「伴奏を命じる校長の職務命令は、特定の思想を強制するものではない」と、合憲の判断を示している。
 今回の高裁判決も同じ流れにあると言えるだろう。最高裁判決以降、同種の訴訟では、教師側の敗訴が続いている。
 かつて、一部の教職員組合がイデオロギー的立場に基づいて、「反国旗・国歌」運動を繰り広げ、教育現場は混乱した。
 だが、国旗・国歌法が制定され、今やすべての公立学校で、国旗が掲揚され、国歌が斉唱されている。起立や斉唱を拒否する教師の数も年々、減少傾向にある。
 子どもの手本となるべき教師が、入学・卒業式を厳粛な雰囲気で行うのは当たり前のことだ。
(2011年1月29日02時04分 読売新聞)
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see⇒http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20110128-OYT1T01044.htm

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予防訴訟控訴審判決(02)

産経新聞の【社説】。
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国旗国歌訴訟 教師は混乱を繰り返すな
2011.1.29 03:00
 入学、卒業式で教職員が国旗に向かい起立して国歌斉唱することを義務づけた東京都教育委員会の通達について、東京高裁は控訴審判決で「思想・良心の自由を定めた憲法に違反しない」と、合憲の判断を下した。
 1審判決は「起立、斉唱の義務はない」などとした教師らの訴えを認めていた。これを取り消し、「慣習法として確立していた」と国旗、国歌を重んじた高裁判決は極めて妥当である。
 受験シーズンを経て春の門出の季節を迎えるが、国旗、国歌を尊重するのは当然である。「強制」などと反発する教師の政治的な動きこそおかしい。
 学習指導要領では、入学、卒業式で国旗掲揚、国歌斉唱を指導することを明記している。東京都教委は平成15年、校長を通じ、教職員に国歌斉唱時に国旗に向かい起立し斉唱することなどを求める職務命令を出した。従わない場合、懲戒処分などが行われている。
 通達の背景は、国旗、国歌の指導に反対し、学校運営や式を混乱させる教師がいるからだ。過去には広島県で校長が自殺する痛ましい事件が起きた。平成11年の国旗国歌法制定以降も、反対する教師が相変わらずいる。
 今回の訴訟で、18年9月の1審東京地裁判決は「懲戒処分をしてまで起立させることは行きすぎで違憲」などとした。こうした教育現場の実態を考慮しておらず、問題ある判決だった。
 国旗、国歌をめぐり処分を受けた教師らが訴訟を起こすケースは他にも相次いでいる。しかし、19年、最高裁は国歌斉唱のピアノ伴奏を拒否した教師の訴訟で「職務命令は憲法違反ではない」との判断を示している。今回も、この最高裁判例に沿ったものだ。
 国会の代表質問で、菅直人首相は「国旗国歌法と教育基本法を順守するのは当然のことで、私も順守していきたい」と答弁した。日の丸、君が代を国旗、国歌として尊重することは国民に定着している。こうした訴訟がいたずらに繰り返されるのでは、教育現場を混乱させることにならないか。
 保護者らも出席して生徒を祝う節目の行事で、一部教師だけ不起立の光景は異様だ。国際社会でも自国や他国の国旗、国歌に敬意を払わない態度は認められない。教育委員会は教師の規律違反に今後も厳正に対処してもらいたい。
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see⇒http://sankei.jp.msn.com/life/news/110129/edc11012903030002-n1.htm

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予防訴訟控訴審判決(01)

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教職員服務事故等報道発表

都教委サイトからコピペ。
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1 教職員に関する事項
(1) 校 種 中学校(区部)
(2) 職 名 教 員
(3) 年 齢 56歳
(4) 性 別 男
2 処分の程度
停職6月
3 発令年月日
平成23年1月20日
4 処分理由
勤務校において同校女子生徒に対して補習を行った際、同生徒に対して、平成21年12月26日午前11時50分頃及び平成22年1月11日午前10時頃から午前10時10分頃までの間、左手のひらでスカートの上から右太ももに約5秒間触れる行為を行うとともに、同年1月24日午後2時50分頃から午後3時20分頃までの間、左手のひらでスカートの上から右太ももに約20秒間触れる、手の甲の指の部分で直接右ひざの裏側に約30秒間触れる、左手をスカートの中に入れて、左手のひらで直接右太ももの内側を3回もむなどの行為を行った。
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see⇒http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/hukumujiko_k.htm

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ぷ~た資料678-12:コミック10社会の抗議声明

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