01)現行憲法の章と条文の配列順を変える。
02)現行「第10章」を「第1章」とする。
03)現行「第97条」を「第3条」とし、現行「第98条」を「第2条」とし、現行「第99条」を「第1条」とする。
04)すると、こうなる。
*****************************************************
第1章 最高法規第1条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第2条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第3条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
*****************************************************
参照☞
現行憲法