【小学校「父母と先生の会」(PTA)第二次参考規約】(1954年)の【備考】以外の部分は、
例えば↓で読める。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/education/shougai/suishinjigyou/pta19.html※110214M現在、↑のURLは不適となったので、↓を追記する。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/m06/education/shougai/suishinjigyou/pta19.html【備考】部分はサイト
http://kohoken.hp.infoseek.co.jp/の「通知通達」経由で読める。※110214M現在、読めなくなった。
以下、転写貼付する(改行・太字化・誤植修整etc.byFJN)。
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備 考一、この参考規約は、各単位PTAにおいて規約を検討する場合の参考資料として、
各地PTAの要望にこたえ、文部省父母と先生の会分科審議会が、
従来の参考規約を修正草案したものである。
なお、最後決定に至るまでには、日本父母と先生の会全国協議会、
都道府県教育委員会を通じて全国PTAの意見を求め、
できるだけこれを採り入れることに努めた。
二、この参考規約は、国、公、私立の別なく、
全国すべての小学校PTA規約の基準を示そうとしたものであるから、
これを個々のPTAにそのまま適用し難いことはいうまでもない。
各単位PTAは、
この参考親約の意のあるところをよく把握した上、
必要に応じ、それぞれの学校、それぞれの地域の実情に即して、
自主的な改正をして頂きたい。
三、この参考規約は、資料の性格上、最大公約的な一つの線をうちだしているが、
決してこれが唯一無二のものではない。
次の諸点については、次のような別なゆきかたもあり得る。
(1) 区郡市協議会、都道府県協議会、または全国協議会に
現に加入していないか、あるいは加入する意志をもっていないPTAにおいては、
規約第九条の一部または全文を削除すべきことは勿論であって、
この参考規約は、未加入者に対して加入を強要するような意図は全く持っていない。 ここにこのような条文を特にかかげたのは、
およそいかなる連絡組織であっても、
これを構成する会員のひとりひとりの自覚と責任に根ざさない限り
真の民主的運営と発展は期せられないばかりか、
時として統制の拠点となる恐れさえあると思うからである。(規約第九条)
(2) 役員となるべき者の資格について、規約の上でなんらの条件をつけなくても、
一票一票の正しい判断によって、良い役員が選挙される期待が持たれるならば、
この参考規約のとおりでよいが、
まだ会員の自覚がその域に達していないと思われるPTAにおいては、
従来の参考規約に準じて、必要な条件をつけた方が安全である。
特に規約第六条第三号に該当する者の被選挙権については、
それぞれ地域に即して慎重に考慮すべきである。
婦人会員に対して、役員になる機会を多くするために、
過渡的措置として、役員の定数を一名以上にする必要な場合も考えられる。(規約第六条)
(3) 会計監査委員は年度末一定期間のみ置くかについては、
実情に即してよく得失を検討すべきである。
また必要によっては公認会計士に監査を求めることもできる。(規約第二十四条)
(4) 総会や運営委員会を成立させるに必要な出席の条件(定足数)は、
百%を以て理想とする。
例えば、総会の出席は五分の一で十分だというのではない。
せめて、五分の一はという意味であって、高率である程望ましい。
このために、規約としてはできるだけ高率なものにしておいて、
これを適用する総会の方を限定するという方法も考えられる。(規約第三十三条、三十七条)
(5) 指名委員会の構成の仕方については
全会員の意思がまんべんなく公正に反映することが肝要な点であって、
選出の足場は必ずしも学級でなくてもよい。
たとえば農村地域においては、部落を単位にして選出した方が便利でもあり、
また結果もよい場合があるであろう。
ときには部落、学級、両面が考慮されてもよい。(細則第一条の一)
(6) 表決の仕方には、三分の二決、過半数決、最高点決等いろいろある。
選挙の表決は、過半数決になるのが通例であるが、
候補者の多い場合など選挙の手続きを省くために最高点決を採用することがあり、
また原則を過半数決としておいて、過半得票のない場合、
直ちに決選投票の方法をとることもある。(細則第一条の九)
(7) 役員選挙を前年度未にするか、当年度初めにするかについては、
いずれをとっても一長一短で問題が残る。この参考規約は、
前者の方が理論的にも実際的にも比較的長所が多いという見解から
二月選挙のゆき方をとったが、
各単位PTAにおいては、種々の場合を十分に研究して善処されたい。(細則第一条の九)
(8) 常置委員会については、全国PTAの実情にかんがみ、
必要にして設置可能と思われるものを、列挙してあるが、
おのおののPTAがこれを全部網羅しなければならないというのではない。
各PTAにおいてこの中から必要なものだけをとり、
また事情によってはここにあげていない委員会をつけ加えることも自由である。(細則第六条)
(9) 委員会の構成の仕方については、
この参考規約のようにすれば会長と各委員会、
したがってまた委員会相互の関係はうまくゆくが、
このようなゆき方が妥当であるためには、そもそも会長選挙の時、
各委員長委嘱の権限をまかせても心配のない人を選ぶ必要がある。
この点がもし不安ならば、たとえば指名委員の選出の方法にならって、先ず委員をきめ、
委員の互選によって委員長を決定するゆき方をとってもよい。
(規約第十七条の二、三、細則第八条)
四、PTAの全活動が「よい父母、よい教員」をつくるものでなければならないが、
特に「よい父母、よい教員となる」ための具体的な研究、調査、立案の衝に当るのが
成人教育委員会である。(規約第四条の一、細則第十八条の一)
五、公教育費とは、ひとり義務教育に限らず、
およそ児童青少年の教育に係わりを持つすべての
家庭教育ならびに社会教育の公的な教育費を意味する。
これを確立することが、国民全体の責任であることは、
憲法や教育基本法の明示するところであるが、
特にPTAが「教育を本旨とする民主団体」としてこのことを目的にかかげるのは、
じつに貧困な教育財政の現実の要請である。
公教育費が確立すればするほど、
PTAの学校後援会的な望ましからざる性格は払拭され、ひいては、PTAの活動が
もっぱら児童・青少年の福祉増進にむけられるようになってくる。(親約第四条の四)
六、「もっぱら営利を目的とするような行為は行わない」という意味は、
例えば、バザーとか映画会とかのように、それ自体教育的な意味を持っていて、
かねてなにがしかの収益を伴いこれを個人の利得とするのでなく、
子どもたちのために生かすというような場合はさしつかえないという意味である。
(規約第五条の二)
七、
「この会の会員となる者は」とか「……ならなければならない者は」
としないで
「……会員となることのできる者は」
としてあるところに
「自由入会」の精神が示されている。
PTAが民立団体である限り、
会員になることも、会員に止まることも
自覚に基づく個人個人の自由であって、
いささかも強制があってはならない。(規約第六条)
八、PTAの会費とは、PTA本来の目的にそう活動に必要な財源の一つであって、
会員のひとりひとりが義務として平等に負担すべきものである。
公費援助に関する経費は、左のような理由で、
収支ともに、これとは全く別途の扱いにすべきである。(規約第十条)
1 公費援助は、本来の目的ではない。
2 本来の目的でないことに関して、会員を義務づけることはできない。
会費として扱えば会員すべてにその負担を義務づけることになる。
3 T会員といえども、会費はP会員と同様に納めなければならない。
ただし、公費援助の義務はない。
4 公費援助については、PTA会員でない一般の人々にも協力を求めてよい。
しかし、PTA会費は会員でない人からとることはできない。
5 会費は、各会員同額でなければならないが、
公費援助は、必ずしも同額であるを要しない。
人により理解と能力に応じて差があってよい。
九、この参考規約では、PTAの会計年度を学校の会計年度と一致させる便宜上、
四月一日から翌年三月三十一日までとしてあるが、
会計監査ならびに決算報告およびその承認は、経理事務の実際問題として、
翌年度の四月か五月でないとできない。
これを年度末に行うことは、ほとんど不可能である。
しかし、一方、予算をたてた者が決算の結果についても責任をとることは大切である。
そのためには、小学校PTAならば六分の一、中高PTAならば三分の一の会員が、
自然退会する前の年度末総会において是非とも、当年度の決算報告をし、
その承認を得る必要がある。
そこで、この必要性と経理の実際との矛盾を解決する一法として、
次のようなことが考えられる。このような便法は、
年度がわりに日時の余裕のないわが国においては
やむを得ないことであろう。(規約第二十条の三)
1 一応二月末なら二月末現在に、収支の決算をし、監査をうけ、
年度末総会において承認を求める。
2 三月三十一日までの決算の整理を終えた後、
改めて前年度の監査委員の監査を受け、
その結果を現在の会員には総会において、
前年度退会した人々には書面で報告し、意見があったら申出るよう希望する。
十、二月総会において選挙された翌年度の役員の就任は、
当年度事務が一応完了する三月の年度末総会においてなされるのであるが、
予定された役員は選出と同時に、直ちに翌年度の準備、各委員会の人選、
(年間計画および収支予算の立案等)にかかることが望ましい。
選挙総会から年度末までの間の期間は、
現役員と翌年度役員になるべき者とが併存することになるので、
この機会を事務の引継に活用すべきである。(細則第一条の十)
十一、幼稚園、中学校、高等学校のPTAは、
この参考規約にそれぞれの特殊性を加味して、
それぞれの規約を研究して頂きたい。
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