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とどくとおもう Ⅱ

Full of Junk and Nothing

児童生徒の問題行動調査2008

MEXT(文科省)――http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/11/1287227.htm
JIJI(時事通信)――http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009113000685

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ぷ~た資料415-02:保護者とPTA会員の区別(2)

日本ぷ~た全協のサイトに【会員網羅型の参加形態】と題する文章がある。
「会員網羅型」は「全員網羅型」の単純誤記かもしれない。
とまれ、適宜改行・〔 〕内に西暦補記etc.を施して紹介する。
************************************************************************
(3)会員網羅型の参加形態
  PTAの組識形態については、文部省は、
 「父母と先生の会委員会」による昭和22〔1947〕年のPTAの結成手順書でも、
 23〔1948〕年の参加規約〔→参考規約?〕でも、
 趣旨に賛同する個人意志に基づく自由な参加原則が謳われていたが、
 現実にはほとんどのPTAで、それぞれの学校を単位に、
 在学する子どもの父母と教員の全員が、網羅的に自動的に会員になることとされた。

  昭和25〔1950〕年4月30日の文部省全国調査では、
 全国のPTA結成率は小学校で99%、中学校で98.7%、高校で98.3%となっているが、
 このうち77.8%のPTAでは、父母と教員の全員が包括する網羅組識になっている
 との結果になっている。
  このことは、その後長く、
 本来、PTAはボランティアによる自発的な参加団体のはずであるのに、
 全員を網羅する形で組織化することは、団体の会員としての意識を低め、
 活動の不活発化を招く元であるとの批判や議論をもたらすことになった。
************************************************************************
cf.http://www.nippon-pta.or.jp/ayumi/thesis/chapter2_1_1.html

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学力テスト事業の見直し(2)

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文化伝達による人間形成

《松田道雄の幼児教育論》(2006)
 http://ci.nii.ac.jp/naid/110006164027
「教育とは文化遺産の伝達を手段とする人間形成である」と松田は定義したという。

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ぷ~た資料416:1970年代国会での「PTA不要論」

国会会議録検索システムの簡単検索サイトに行き、ここ半世紀ほどの会議録を【pta 不要論】で検索すると2件ヒットする。
どちらも参議院である。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
 No   回次  院名    会議名             号数 開会日付
 001   65   参議院   予算委員会第四分科会   3号 昭和46年03月25日
 002   71   参議院   決算委員会          9号 昭和48年06月01日
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
このうち「002」(昭和48年=1973年)の会議録は本blog過去記事↓で紹介した。
http://todoct.blog85.fc2.com/blog-entry-830.html

よって、ここでは「001」(昭和46年=1971年)の会議録から恣意的に転写貼付して紹介する。

*****◆PTA不要論◆*******************************************************
●萩原幽香子君―― 学校教育振興のための協力団体であるはずのPTAが、
いまやいろいろと世間からの非難の的になり、PTA不要論の声さえ耳にするようになりました。
そこで大臣にお伺いをいたしますが、一体PTAとは何か、
この原点に立ち返ってお尋ねをいたしたいと存じます。
▲国務大臣(坂田道太君)―― Pはペアレソツ、Tはティーチャーズ、Aはアソシエーション
だと思いますので、
やはり先生方とそれから生徒たちの両親との会というふうに理解をしております。
教育というのは、やはり学校で行なわれる教育だけではうまくまいらないので、
特に小、中、高という段階におきましては、
家庭との協力関係あるいは父兄との協力関係なくしてはうまくいかないんじゃないか、
そういうふうなことからこういうPTAという組織ができて、そしてまた、
そのような趣旨で今日までいろいろな役割りを果たしてきたというふうに私は考えます。
●萩原幽香子君―― 非常に私は、大臣がいまおっしゃったような、
いわゆる先生たち、そして父兄たち、それが子供のしあわせをめぐってつくられた団体、
そういうふうに解釈をいたしますならば、いわゆるPTA不要論というのは起こらないはずだ。
ところが、現にそういう問題が起こっているということについては、
私は、現在のPTAの持っております問題点というものについて
お伺いをしてまいりたいと思います。
▲政府委員(今村武俊君)―― PTAの不要論が提起されますのは、
本来の意味のPTAが不要だというのではなくて、
現在のPTAの運営のしかたについていろいろ問題がございます。
PTAの運営がなかなか当初の目的のように民主的に運営がされないで、
一部幹部だけのPTAになっておるとか、
あるいはPTAが教師、父兄ともに一緒になって教育の問題を考え、
教育の向上を考えていこうとする目的で発足したにもかかわらず、
現実には、学校に対して、
一部の幹部の人々から寄付金をしいられるような結果になってしまっているとか、
そういう運営のしかたに関する異論からPTAの不要論が出ておりますが、
その不要論を説く人々も、
しからば父母と先生が、教育によってほんとうにその向上をはかるべく努力をするPTAが
本質的に不要なのかといいますと、
決してその不要論を唱えているわけではないわけでございます。
*************************************************************************

*****◆PTA実態調査◆*****************************************************
●萩原幽香子君―― 局長さん、たいへんおそれ入りますけれども、
ことし一度そういうPTAの指導者研修会でございますか、やっていただきますときに、
各都道府県の単位PTAの実態調査というものを
一度していただくわけにはまいりませんでしょうか。
そうして役員はどうなっているか、あるいは、先ほど申しました会費の状態はどうなのか、
そういうものがどのように使われておりますのかといったような、
いわゆるPTAの実態調査というものをやっていただきまして、
しっかりとPTAの現状を把握していただきます上に立って、
いわゆる望ましい姿のPTAに発展いたしますような御指導が願わしい
と考えるわけでございます。
その点はどのような費用でおやりいただけますでしょうか。
それで、五千四百万円のうちらでやれますのでございますか、
その点ちょっとお聞きいたしたいと思います。
▲政府委員(今村武俊君)―― 社会教育のほうでは、
五千四百万円というのはわりに大きなお金でございますので、
実はその予算を要求する際に、昨年、
各県から個々の単位PTAについていろんな資料をいただきまして検討いたしまして、
今年度の予算要求の基礎資料にしたわけでございます。
したがいまして、データとしてはある程度あるわけです。
ただ、それを印刷にするほどの庁費がないというのが実情でございますけれども、
データはございます。
しかし、なお、去年とことしと事情も変わるわけでございますから、
その五千四百万の運用の中において、
ただいまおっしゃいましたことをやろうと企画いたしておりましたので、
個々の単位PTAについて、
もちろん悉皆ではございません、サンプル調査でございますが、
十分個々の実態を明らかにした上で
私どものものの見方を考えていきたいと考えておるところでございます。
●萩原幽香子君―― それでは、その調査ができましたら、
それは各都道府県の教育委員会、そうして小学校あるいはPTAというところへ
御配付を願いたいと考えるわけでございます。
*************************************************************************

以下は、上記2箇所を含む関連部分の全体。

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ぷ~た資料415-01:保護者とPTA会員の区別(1)

1972年(昭和47年)8月10日付けで、PTA年鑑編集委員会編集による、
 《PTA年鑑 総集版》(株式会社PTA新聞社発行)
という本が出ている。
以下、恣意的に抜粋する(単純誤植修整・改行etc.byFJN)。
*******************************************************************
――p.155左段――
1 アメリカのPTA会員はオープン制
  PTA会員となるために、なにも制限のないのがオープン制で、
 なんらかの制限があるのがセパレート制である。
  〔中略〕
 アメリカのPTAはオープン制をとっていて、誰でも入りたいものは入ることができる。
 条件があるとすれば、この入る意志だけである。
  〔後略〕

――p.156左段~右段――〔ここに出る資料のうち資料31は後掲する〕
2 日本のPTA会員はセパレート制
  日本でも
 PTAができた最初のころ(昭和23〈1948〉年のPTA第一次参考規約、資料21参照)は、
 アメリカと同じくオープン制がとられていた。
 その後改正された昭和29〈1954〉年の参考規約(資料27)でもそのことは変らなかった。
 それがだんだん框をはめられて、
 昭和42〈1967〉年6月に出された「父母と先生の会のあり方について」の
 社会教育審議会報告(資料30)によれば、PTAは
  「各学校ごとに、その学校に在籍する児童生徒の親
   およびその学校に勤務する教師によって構成される」
 と、はっきりとセパレート制になってしまっている。

3 PTA会員の資格について
  しかし、その後昭和46〈1971〉年1月11日に出された文部省社会教育局長今村武俊氏の
 「PTA会員の資格要件について」日本PTA全国協議会長故野老誠氏あて回答では
 つぎのようになっている。
   「父母と先生の会のあり方について」は、
   PTAは、学校に在籍する児童生徒の親および教師によって、
   学校ごとに組織されるとしている。
   しかし、自主的な任意団体であるPTAの会員の資格については、
   本来それぞれのPTAが自主的に決定するべきものであり、
   当該PTAがその円滑な運営のために必要であると考える場合には、
   在籍児童生徒の親でない者を会員にすることは差支えない、
 としている。
 しかし、これとてPTAのセパレート制に附帯条件をつけたにすぎない。(資料31)
  〔中略〕

4 有志会員制と義務会員制
  アメリカのPTAは有志会員の組織である。
 毎年9月が登録月で、継続しようとする会員も、
 新規の会員もこの登録月に申込むことになっている。
 継続したくないものはそのとき申込まなければよいわけである。
 有志会員制の背後には、
 入ってもよし、入らなくてもよし、そのどちらを選ぼうと自由という、
 いわゆる選択の自由があることが大切である。
 この自由のないところに有志会員制はなり立たない。
  日本の場合、入っても入らなくても自由にはなっているが、
 自由の意識が低いため、いきおい強制的な面が含まれてしまい、
 在籍する児童生徒の父母、勤務する教師の全部が義務制(自動加入制)となっている。
  〔後略〕
*******************************************************************

同書のp.134左段~右段に↑で「資料31」と示されている文書↓がある。

*******************************************************************
◇PTA会員の資格について
【PTA発第46号/昭和45年12月24日/日本PTA全国協議会 会長 野老 誠/
 文部省社会教育局長 今村武俊殿】
PTA会員の資格要件について照会
  このことについて、昭和42年8月8、9日福島市において開催された、
 本会主催、文部省後援のPTA創立20周年記念大会において
 林部文部省社会教育課長殿より次のような趣旨の御助言を賜わりました。
   「昨年6月の文部省社会教育審議会の報告は、
    PTA会員の構成の原則を示したものであって、
    現に子どもを就学させていない者を機械的に排除するものではない。
    現に子どもを就学させていない者でも、PTA活動に理解をもち、
    それに協力する者の入会は、民主的民間団体の良識において判断し、
    これを認めることはあってもよいであろう。
    ことに単位PTAよりなる連合体や、全国団体においては
    その団体の社会的比重を重くし、その活動の活発化を図るため、
    役員として現に子どもを就学させていない有識者を迎えるような構成があっても
    よいであろう」
  このことについては、ひとり林部課長殿のみならず
 他の文部省関係官殿よりもその都度口頭にて御助言をいただいています。
 就いては、この助言の趣旨は、文部省の正式見解と了解してよろしいでしょうか。

◇PTAの資格要件についての回答
【雑社第12号/昭和46年1月11日/日本PTA全国協議会 会長 野老 誠殿
 /文部省社会教育局長 今村武俊】
PTA会員の資格要件について(回答)
  昭和45年12月24日付けPTA発第46号をもって照会のあった標記の件について
 下記のとおり回答します。
                 記          
  父母と先生の会(PTA)は、その目的、性格からみて、
 通常、在籍児童生徒の親と教師から構成されるのが適当であることにかんがみ、
 昭和42年6月23日の社会教育審議会の報告「父母と先生の会のあり方について」は
  「父母と先生の会(PTA)は、学校に在籍する児童生徒の親および教師によって、
  学校ごとに組織される」
 としている。
  しかし、自主的な任意団体であるPTAの会員の資格については、
 本来それぞれのPTAが自主的に決定するべきものであり、
 当該PTAがその円滑な運営のために必要であると考える場合には、
 在籍児童生徒の親でない者を会員にすることは差支えないのであって、
 上記報告も、このことを否定する趣旨のものではない。
*******************************************************************

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ぷ~た資料412-03:【PTA第2次参考規約】 の【備考】

 【小学校「父母と先生の会」(PTA)第二次参考規約】(1954年)の【備考】以外の部分は、
例えば↓で読める。
  http://www.pref.tochigi.lg.jp/education/shougai/suishinjigyou/pta19.html
※110214M現在、↑のURLは不適となったので、↓を追記する。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/m06/education/shougai/suishinjigyou/pta19.html
【備考】部分はサイトhttp://kohoken.hp.infoseek.co.jp/の「通知通達」経由で読める。※110214M現在、読めなくなった。
以下、転写貼付する(改行・太字化・誤植修整etc.byFJN)。
**********************************************************************
備 考
一、この参考規約は、各単位PTAにおいて規約を検討する場合の参考資料として、
 各地PTAの要望にこたえ、文部省父母と先生の会分科審議会が、
 従来の参考規約を修正草案したものである。
  なお、最後決定に至るまでには、日本父母と先生の会全国協議会、
 都道府県教育委員会を通じて全国PTAの意見を求め、
 できるだけこれを採り入れることに努めた。


二、この参考規約は、国、公、私立の別なく、
 全国すべての小学校PTA規約の基準を示そうとしたものであるから、
 これを個々のPTAにそのまま適用し難いことはいうまでもない。
 各単位PTAは、
 この参考親約の意のあるところをよく把握した上、
 必要に応じ、それぞれの学校、それぞれの地域の実情に即して、
 自主的な改正をして頂きたい。


三、この参考規約は、資料の性格上、最大公約的な一つの線をうちだしているが、
 決してこれが唯一無二のものではない。
 次の諸点については、次のような別なゆきかたもあり得る。

(1) 区郡市協議会、都道府県協議会、または全国協議会に
  現に加入していないか、あるいは加入する意志をもっていないPTAにおいては、
  規約第九条の一部または全文を削除すべきことは勿論であって、
  この参考規約は、未加入者に対して加入を強要するような意図は全く持っていない。
  ここにこのような条文を特にかかげたのは、
  およそいかなる連絡組織であっても、
  これを構成する会員のひとりひとりの自覚と責任に根ざさない限り
  真の民主的運営と発展は期せられないばかりか、
  時として統制の拠点となる恐れさえあると思うからである。(規約第九条)

(2) 役員となるべき者の資格について、規約の上でなんらの条件をつけなくても、
  一票一票の正しい判断によって、良い役員が選挙される期待が持たれるならば、
  この参考規約のとおりでよいが、
  まだ会員の自覚がその域に達していないと思われるPTAにおいては、
  従来の参考規約に準じて、必要な条件をつけた方が安全である。
  特に規約第六条第三号に該当する者の被選挙権については、
  それぞれ地域に即して慎重に考慮すべきである。
  婦人会員に対して、役員になる機会を多くするために、
  過渡的措置として、役員の定数を一名以上にする必要な場合も考えられる。(規約第六条)

(3) 会計監査委員は年度末一定期間のみ置くかについては、
  実情に即してよく得失を検討すべきである。
  また必要によっては公認会計士に監査を求めることもできる。(規約第二十四条)

(4) 総会や運営委員会を成立させるに必要な出席の条件(定足数)は、
  百%を以て理想とする。
  例えば、総会の出席は五分の一で十分だというのではない。
  せめて、五分の一はという意味であって、高率である程望ましい。
  このために、規約としてはできるだけ高率なものにしておいて、
  これを適用する総会の方を限定するという方法も考えられる。(規約第三十三条、三十七条)

(5) 指名委員会の構成の仕方については
  全会員の意思がまんべんなく公正に反映することが肝要な点であって、
  選出の足場は必ずしも学級でなくてもよい。
  たとえば農村地域においては、部落を単位にして選出した方が便利でもあり、
  また結果もよい場合があるであろう。
  ときには部落、学級、両面が考慮されてもよい。(細則第一条の一)

(6) 表決の仕方には、三分の二決、過半数決、最高点決等いろいろある。
  選挙の表決は、過半数決になるのが通例であるが、
  候補者の多い場合など選挙の手続きを省くために最高点決を採用することがあり、
  また原則を過半数決としておいて、過半得票のない場合、
  直ちに決選投票の方法をとることもある。(細則第一条の九)

(7) 役員選挙を前年度未にするか、当年度初めにするかについては、
  いずれをとっても一長一短で問題が残る。この参考規約は、
  前者の方が理論的にも実際的にも比較的長所が多いという見解から
  二月選挙のゆき方をとったが、
  各単位PTAにおいては、種々の場合を十分に研究して善処されたい。(細則第一条の九)

(8) 常置委員会については、全国PTAの実情にかんがみ、
  必要にして設置可能と思われるものを、列挙してあるが、
  おのおののPTAがこれを全部網羅しなければならないというのではない。
  各PTAにおいてこの中から必要なものだけをとり、
  また事情によってはここにあげていない委員会をつけ加えることも自由である。(細則第六条)

(9) 委員会の構成の仕方については、
  この参考規約のようにすれば会長と各委員会、
  したがってまた委員会相互の関係はうまくゆくが、
  このようなゆき方が妥当であるためには、そもそも会長選挙の時、
  各委員長委嘱の権限をまかせても心配のない人を選ぶ必要がある。
  この点がもし不安ならば、たとえば指名委員の選出の方法にならって、先ず委員をきめ、
  委員の互選によって委員長を決定するゆき方をとってもよい。
                                  (規約第十七条の二、三、細則第八条)


四、PTAの全活動が「よい父母、よい教員」をつくるものでなければならないが、
 特に「よい父母、よい教員となる」ための具体的な研究、調査、立案の衝に当るのが
 成人教育委員会である。(規約第四条の一、細則第十八条の一)


五、公教育費とは、ひとり義務教育に限らず、
 およそ児童青少年の教育に係わりを持つすべての
 家庭教育ならびに社会教育の公的な教育費を意味する。
 これを確立することが、国民全体の責任であることは、
 憲法や教育基本法の明示するところであるが、
 特にPTAが「教育を本旨とする民主団体」としてこのことを目的にかかげるのは、
 じつに貧困な教育財政の現実の要請である。
 公教育費が確立すればするほど、
 PTAの学校後援会的な望ましからざる性格は払拭され、ひいては、PTAの活動が
 もっぱら児童・青少年の福祉増進にむけられるようになってくる。(親約第四条の四)


六、「もっぱら営利を目的とするような行為は行わない」という意味は、
 例えば、バザーとか映画会とかのように、それ自体教育的な意味を持っていて、
 かねてなにがしかの収益を伴いこれを個人の利得とするのでなく、
 子どもたちのために生かすというような場合はさしつかえないという意味である。
                                        (規約第五条の二)


七、「この会の会員となる者は」とか「……ならなければならない者は」
 としないで
 「……会員となることのできる者は」
 としてあるところに
 「自由入会」の精神が示されている。
 PTAが民立団体である限り、
 会員になることも、会員に止まることも
 自覚に基づく個人個人の自由であって、
 いささかも強制があってはならない。
(規約第六条)


八、PTAの会費とは、PTA本来の目的にそう活動に必要な財源の一つであって、
 会員のひとりひとりが義務として平等に負担すべきものである。
 公費援助に関する経費は、左のような理由で、
 収支ともに、これとは全く別途の扱いにすべきである。(規約第十条)

 1 公費援助は、本来の目的ではない。

 2 本来の目的でないことに関して、会員を義務づけることはできない。
   会費として扱えば会員すべてにその負担を義務づけることになる。

 3 T会員といえども、会費はP会員と同様に納めなければならない。
   ただし、公費援助の義務はない。

 4 公費援助については、PTA会員でない一般の人々にも協力を求めてよい。
   しかし、PTA会費は会員でない人からとることはできない。

 5 会費は、各会員同額でなければならないが、
   公費援助は、必ずしも同額であるを要しない。
   人により理解と能力に応じて差があってよい。


九、この参考規約では、PTAの会計年度を学校の会計年度と一致させる便宜上、
 四月一日から翌年三月三十一日までとしてあるが、
 会計監査ならびに決算報告およびその承認は、経理事務の実際問題として、
 翌年度の四月か五月でないとできない。
  これを年度末に行うことは、ほとんど不可能である。
 しかし、一方、予算をたてた者が決算の結果についても責任をとることは大切である。
 そのためには、小学校PTAならば六分の一、中高PTAならば三分の一の会員が、
 自然退会する前の年度末総会において是非とも、当年度の決算報告をし、
 その承認を得る必要がある。
 そこで、この必要性と経理の実際との矛盾を解決する一法として、
 次のようなことが考えられる。このような便法は、
 年度がわりに日時の余裕のないわが国においては
 やむを得ないことであろう。(規約第二十条の三)

 1 一応二月末なら二月末現在に、収支の決算をし、監査をうけ、
   年度末総会において承認を求める。

 2 三月三十一日までの決算の整理を終えた後、
   改めて前年度の監査委員の監査を受け、
   その結果を現在の会員には総会において、
   前年度退会した人々には書面で報告し、意見があったら申出るよう希望する。


十、二月総会において選挙された翌年度の役員の就任は、
 当年度事務が一応完了する三月の年度末総会においてなされるのであるが、
 予定された役員は選出と同時に、直ちに翌年度の準備、各委員会の人選、
 (年間計画および収支予算の立案等)にかかることが望ましい。
 選挙総会から年度末までの間の期間は、
 現役員と翌年度役員になるべき者とが併存することになるので、
 この機会を事務の引継に活用すべきである。(細則第一条の十)


十一、幼稚園、中学校、高等学校のPTAは、
 この参考規約にそれぞれの特殊性を加味して、
 それぞれの規約を研究して頂きたい。
**********************************************************************

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BM川柳181:BMに有効期限はありません?!

   181:べるま~くに有効期限はありません?!
解釈――BM付き映画鑑賞券の関連サイトに取材した模様です。
鑑賞――企業がBM運動から脱退すると同時に「有効期限」発生、という仕組ですよね。
ネタ元――http://buta.channel.yahoo.co.jp/index.php?itemid=57

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1980年の「ベルマーク批判」

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BM川柳180:BM PTAから要追放?

   180:べるま~く PTAから要追放?
解釈――1974年に出た本が「PTAの本旨」に照らして、BM集めについて、
      「雑用」だし「学校後援活動の偽装」だし「貴重な時間を失う」etc.
      と追放理由を列記しています。
鑑賞――だから「PTAの本旨」が変更されたのかもしれません。
ネタ元――http://todoct.blog85.fc2.com/blog-entry-1955.html

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BM川柳179:PTA規約違反のBM?

   179:PTA規約違反のべるま~く?
解釈――1981年に出た本(註)によると、
      文部省が1948年に作った【PTA参考規約】に違反しているそうです。
鑑賞――文部省って1954年にも【PTA参考規約】を作って通知していますよね。
註――http://todoct.blog85.fc2.com/blog-entry-1948.html

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1974年の「ベルマーク批判」

《PTA改革論》(1974,明治図書出版)
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/418991911X.html
35年前に出たこの本のp.91に、こう↓書かれている。
****************************************************************
  PTAにとっていわば中すう神経であるべき学級委員会が、
 ベルマークあつめのような雑用に忙殺されていたのではどうにもならない。
 学級委員会でなくても、厚生部があつかっていようと、
 あるいはベルマーク特別委員会があろうと、
 ベルマークなどはPTAから追放されなければならない。
 ベルマークが悪いとはあえていわない。
 しかし、PTAにはその本旨にふさわしいしごとがもっといっぱいあるのであって、
 学校後援活動の偽装であり、
 メーカーのコマーシャリズムに踊らされたベルマークあつめなどで
 貴重な時間を失ってよいのか、といいたいのである。
****************************************************************
註:「中すう」の「すう」に傍点が付いている。

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ぷ~た資料414:PTAミステリー

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ぷ~た資料413:中教審答申080219

mextのサイトで中央教育審議会のサイトに行った。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/toushin.htm#pageLink1214512
2008年02月19日の《新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について~知の循環型社会の構築を目指して~(答申)》を見ると、文書が5個あった。
   本文 (PDF:765KB)
   参考資料1 (PDF:694KB)
   参考資料2-1 (PDF:938KB)
   参考資料2-2 (PDF:1,619KB)
   答申の概要 (PDF:667KB)
このうち「本文 (PDF:765KB)」を開いて【PTA】で検索すると、これ↓が読めた。
********************************************************************
 (学校・家庭・地域を結ぶPTA活動の充実)
  ○ PTAは保護者と教員がお互いを高めあい、
   子どもたちの健全な育成を支援する団体であり、
     学校行事の支援や登下校時の安全対策等、
     地域の行事、
     親子が参加してふれあう活動、
     保護者に対する子育て教室等
   様々な活動を各地域の実情に応じて実施しており、
   前述の子どもの放課後の居場所づくりへの協力や
   早寝早起き朝ごはん運動の推進等、
   学校・家庭・地域を結ぶ要として重要な役割を担っている。
  ○ 近年、一部の地域では、
   共働きや勤務形態の多様化等により
   PTA活動に参加したくとも参加できない保護者がある一方で
   様々な価値観からPTA離れが進んでいるとの指摘もあり、
   活動が停滞しているPTAもあると考えられる。
   保護者にとって、PTA活動は、
   地域の社会活動への参加の端緒となるものであることから、
   学校・家庭・地域の連携・協力を進める上で重要であり、
   各地域におけるPTAの活動状況等に関する
   実態の把握及び活動の充実が求められる。
********************************************************************
see⇒http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1216131_1424.html

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ぷ~た資料412-02:【PTA 参考規約】(2)

国会会議録検索システム(http://kokkai.ndl.go.jp/)の簡単検索サイトに行って、ここ50年ほどの会議録を【pta 参考規約】で検索してみた。すると4件ヒットした。
++++++++++++++++++++++++++++++
 No  回次   院名   会議名   号数    開会日付
 001  30   参議院  文教委員会 7号    昭和33年10月30日
 002  46   参議院  決算委員会 11号   昭和39年06月10日
 003  75   参議院  文教委員会 16号   昭和50年06月24日
 004 136   参議院  文教委員会 7号    平成08年05月07日
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003の【第75回国会 参議院 文教委員会 16号】1975年(昭和50年)6月24日(火)の会議録
で文部省社会教育局長の、こういう答弁↓が読める。
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昭和二十二年から二十五年ごろにかけまして
全国の小・中・高等学校にだんだんにいわゆるPTAが設置されてまいったわけでございます。
二十七年ごろから文部省にございました関係の審議会が
二十三年に示しましたPTA参考規約の再検討を始めました。
二十八年の六月には改正の最初の案を公表いたしまして、
全国のPTAあるいは都道府県の教育委員会、
その他関係者の意見を聞いたわけでございます。
その結果、二十九年の二月に小学校PTA参考規約というものにまとめまして、
これを発表したわけでございます。
二十三年の規約、二十九年の規約という御指摘は、そのような経緯でできたわけでございます。
 改正の主なねらいどころは、
昭和二十七年の十一月一日、全国の各市町村に教育委員会ができたわけでございます。
そういう事態に当面いたしまして、
いろいろとPTAなり婦人会、青少年団体等々から
教育委員会とのかかわり合いについての照会が来ておったというようなこともございますし、
また、PTAの規約それ自身に対する関心というものを高め、
責任を深めるといういい契機でもあるから、
在来のいわゆる与えられた規約というよりも自分でつくる規約というようなことで、
再検討というようなことを一緒にやろうという作業をしまして、
結果になったわけでございます。
小学校に形式は固めたわけでございますが、
地方の実情により即応できるようにというような趣旨で
いろいろと大筋を書き上げたというようなかっこうになっております。
御指摘の在来の規約には、PTAは、
 「教員、校長および教育委員会の委員と学校問題について討議し、
 またその活動をたすけるために意見を具申し、参考資料を提供するが、
 直接に学校の管理や教員の人事に干渉するものではない。」、
後段の趣旨は、文言そのまま残っておるにもかかわらず、前段が消えておると、
削除されておるというのは何か理由があるかというところをいま調べたわけでございますが、
当時の公式の文書に、
こうだというような説明をそれに即してしたものはございませんけれども、
たまたま、二十七年の十二月に、
文部省から社会教育関係団体一般と教育委員会との関係について通知を出しておりまして、
その中で多少似たようなことを言っておりますので、
この趣旨をそのまま敷衍したのではないかと私、理解をしておりますので、
その点において御説明をさしていただきたいと思うのでございます。
 それはどういうことかと言いますと、
 「教育委員会は、合議体の行政機関であるから、
 社会教育関係団体としての、
 教育委員会への意見具申、要望、情報提供、行事への招待等は、
 すべて教育委員会の教育長を通じて、なすべきであり、
 教育委員と直接個人的なかかわりにおいて行うことは望ましくない。」
と、こういう項目が入っておるわけでございます。
これにはもちろんいろいろございまして、
教育委員会は、公正な行政の衝に当たる民主的な機関で、
社会教育団体は自主的な民主的な団体であって、
両方が強制にわたるような、そういうことを
やってはいけないとかいろいろなことが書いてあるわけでございますが、
そういうような前提におきまして、ただいま申し上げましたように、
教育行政機関への対応の仕方としてはこのようにやりなさい、と。
先ほど、規約には、「教育委員会の委員と学校問題について討議し」云々
というように規定がありましたので、このあたりを多少整備をしたんではないかと、
かように理解をしておるわけでございます。
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cf.http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/075/1170/07506241170016a.html

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木田宏と大江健三郎

木田の参画した教科書を読んで学んだ大江に間し、<教育情報研究>第21巻-第4号の、
  《木田宏と教科書「民主主義上・下」について:オーラルヒストリー等の木田教育資料から》
が触れている。
http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AN10084172/ISS0000347658_ja.html

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ぷ~た資料412-01:【PTA 参考規約】(1)

http://kohoken.hp.infoseek.co.jp/
↑のサイト経由で以下の3つが読める。
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 1.
 1948.12.01
 「父母と先生の会」(PTA)第一次参考規約送付について
 昭和23年12月1日 発社302 (9381 bytes)

 2.
 1954.02.04
 小学校「父母と先生の会」(PTA)第二次参考規約
 昭和29年2月4日 文部省父母と先生の会分科審議会 (19371 bytes)

 3.
 1967.07.15
 社会教育審議会報告「父母と先生の会のあり方について」の送付について
 昭和42年7月15日 文社社239 (6037 bytes)
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学力テスト事業の見直し(1)

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1981年の「ベルマーク批判」

《わが子のためのPTA》(1981,新評論)
 http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=9833226019
この28年前に出た本のp.210-p.211にはこう書かれている(太字は小見出し)。
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  まず、なにが足りないか、なにが必要かを科学的に検討する。
 そして、<やはり、ぜひ必要だ>ということになれば、
 教育行政当局にねばり強く要求し、どうしても要求が容れられない場合に、
 親たちがなっとくできる方法で肩代わり負担をして、購入したり実施したりする――
 これが学校後援費についての最低原則です。
  ベル・マーク集めと簡易保険の集金は即刻中止!
  この原則に随えば、
 多くのPTAでおこなわれているベル・マーク集めや簡易保険の集金などの活動は、
 即刻中止しなければならないこともおわかりでしょう。
 だれでも知っているように、
 ベル・マーク商法は特定大企業が販売量をふやすためにおこなっている
 営利的なものですから、PTAがベル・マーク集めをすることは、
  「本会は、非営利的……であって、本会の名において、
   いかなる営利的企業を支持することも
   ……できない」(「PTA第一次参考規約」・第四条)
 というPTAの大原則に違反することになります。
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1981年当時は「ベル・マーク」というナカグロ(「・」のこと)付き表記があったらしい。
なお、当該参考規約第四条の全文は↓。
――本会は、非営利的、非宗派的、非政党的であって、
   本会の名において、いかなる営利的企業を支持することも、
   また他のいかなる職務(公私を問わず)の候補者を推薦することもできない。
   本会および本会の役員は、その名において、営利的、宗派的、政党的、
   その他本会の本来の事業以外の活動を目的とする団体およびその事業に、
   いかなる関係をも持ってはならない。――
cf.http://todoct.blog85.fc2.com/blog-entry-1950.html

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職員室の成立・機能

《「職員室」 : その成立と機能》(2007)
  http://ci.nii.ac.jp/naid/110006479718

cf.サイニィを【職員室】で検索した結果↓。
http://ci.nii.ac.jp/search?q=%E8%81%B7%E5%93%A1%E5%AE%A4&range=2&count=200&sortorder=1

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「職員室」という名称の由来は?

わからない。
なぜ「教務員室」etc.と呼ばないできたのだろう。
cf.和英辞典
   http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%8F%E3%81%84%E3%82%93&dtype=3&stype=1&dname=2ss

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BM川柳178:節約と根気と自動と助け合い?

   178:節約と根気と自動と助け合い?

解釈――《PTA 現場からの病状報告》(1980刊)のp.48-p.49↓を読んでの句です。
      **********************************************************
        ベルマーク助成会とやらのパンフレットを、よく読んでみると、
       こう書かれているんです。
        このベルマーク運動は、
       「節約、根気、自動、助け合いの精神をやしなう」のが目的である
       となっているのです。
       このなかの自動なんて言葉は、何を言っているのかよくわかりませんが、
       節約と根気にはショックを受けました。
        でもよく考えてみると私たちは、
       何もベルマークなんかに「根気」をやしなってもらわなくともいいわけです。
       ですから、「根気をやしなう」のではなくて、むしろその
       「根気を利用して」とでも、その部分を書きなおすべきだと思いました。
      **********************************************************
鑑賞――もう既に書きなおされているかもしれませんね。
      また「自動」は「自助」の誤植/誤読かもしれません。
      ともあれ、例の「非能率の効用」「非効率の効用」以前にも、何というか、
      同類のイカガワシいキャッチフレーズがあったようで、興味深いですよ。
類句――http://todoct.blog85.fc2.com/blog-entry-1799.html
註1――「自動」:http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn/85359/m0u/%E8%87%AA%E5%8B%95/
註2――《PTA 現場からの病状報告》:http://todoct.blog85.fc2.com/blog-entry-1938.html

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BM川柳177:BM無限連鎖の「ありがとう」?

   177:べるま~く 無限連鎖の「ありがとう」?

解釈――報徳思想の現代風刷り込みか、と疑問視しています。
鑑賞――ペイ・イット・フォワードと似ているような…似ていないような…。
ネタ元――同前。
註――「ペイ・イット・フォワード」:http://www.awaji-net.com/pay-forward/

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BM川柳176:ジェンダーの視座には疎いBM

   176:ジェンダーの視座には疎いべるま~く

ネタ元――同前。
類句1――http://todoct.blog85.fc2.com/blog-entry-1710.html
類句2――http://todoct.blog85.fc2.com/blog-entry-1847.html

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BM川柳175:合成の誤謬も見えるBM

   175:合成の誤謬も見えるべるま~く

解釈――「合成の誤謬」は「善い体験/経験の軽率な一般化」にも通じるようです。
解釈――「私ができたのだからあなただってできるはず!」の世界に似ていますね。
ネタ元――http://ttchopper.blog.ocn.ne.jp/leviathan/2009/01/post_4fad.html
cf.http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%AD%E5%BC%81#.E5.90.88.E6.88.90.E3.81.AE.E8.AA.A4.E8.AC.AC.EF.BC.88fallacy_of_composition.EF.BC.89

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ぷ~た資料411:PTAに対する指導――1962年の国会論議より

1962年、当時の文部省社会教育局長が、こう↓答弁している。
*********************************************************
 私たちといたしましては、PTAに対する指導といたしまして、
 PTAの本来の任務でありますところの、
 お互いが子供の教育あるいは自分たちの資質の向上
 ということを学ぶ成人教育の団体として、
 本来の活動を活発にしていただくような指導をいたしておりますし、
 また、最近は特にその傾向は顕著でございまして、
 いろいろ全国的に行なわれますPTAの活動におきましても、
 たとえば昨年行われました、
 特に青少年に対するお互いの愛護、保護の実践につきまして
 研究集会を行なう、
 あるいは本年特別にまた成人教育に関する研究集会を行ないますとか、
 そういうことが顕著になって参りまして、
 それにつきましては、
 私どもも、事務的にもあるいは財政的にも若干の援助をして、
 こういうPTA本来の活動が末端にしみ渡るように、
 今後も努めて参りたいと思っておるわけであります。
*********************************************************
この社会教育局長は後に文部事務次官となった。
以下、1962年(昭和37年)3月22日(木)の、
【第40回国会 衆議院 内閣委員会 会議録】
より質疑応答を抜粋する。

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ぷ~た資料410:PTAのあり方――1968年の国会論議より

41年前の1968年、当時の文部省社会教育局長が、こう↓述べている。
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  PTAは団体といたしましては自主的な団体でございますから、私どものほうで
 直接PTAに対してああしろこうしろというような措置は従来とっておりません。
 ただ、PTAのあり方につきまして、そのときそのときにいろいろな見解を表明し、
 PTAの団体がそれを自主的に受け入れるということで団体の下部に徹底さしていく、
 こういう方向を一面ではとっておるわけでございます。
******************************************************************
この社会教育局長は後に文部事務次官となった。
以下、上記を含む、1968年(昭和43年)4月4日(木)の、
  【第58回国会 衆議院 決算委員会 会議録】
より抜粋する。

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ぷ~た資料409:一律への疑問

ある掲示板の【学校給食費の未納問題】という諸議論で、こういうのが読めた。
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みんな一律だから支払が「義務」になる
  ⇒義務があるから給食が「権利」だと思われる
  ⇒「権利」だと思われるから制限すると文句が出る
それなら、「一律」ってところを外してしまえば解決するのでは…
個人的には、
学校給食については今までのみんな一律という感覚を変えて、
望めば購入できるサービスとして捉えていくのもいいんじゃないか…
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see⇒http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=25&subno=2806

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ぷ~た資料408:《PTA 現場からの病状報告》

1980年(昭和55年)に出た書物。
全192ページ。
その目次↓。
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 総会の出席者は役員、委員ばかり ――4
 誰も委員になりたくない ――8
 PTAに入らないとどうなる? ――13
 下駄箱PTA ――20
 PTAと酒 ――24
 ソツタイ……PTA芸者 ――28
 ベルマーク ――41
 サークル活動 ――54
 五百円事件 ――64
 役員には誰がなる? ――76
 もうひとつの役員推薦委員会 ――98
 実行委員会 ――107
 雑談 ――123
 子どもとPTA ――133
 父親とPTA ――146
 塾、あるいは警察とPTA ――159
 付録:父母と先生の会(PTA)第一次参考規約 ――177
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cf.http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=9832617340

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ぷ~た資料407-00:《1967社会教育審議会答申》と国会(00)

連載記事【ぷ~た資料407:《1967社会教育審議会答申》と国会】(00)~(17)は、
1967年(昭和42年)7月21日(金)の↓【第55回国会 衆議院 文教委員会 会議録】に基づく。http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/055/0462/05507210462024a.html
唐橋東は日本社会党の衆議院議員。
  cf.http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%94%90%E6%A9%8B%E6%9D%B1
斉藤正男も日本社会党の衆議院議員。
  cf.http://www.chunichi.co.jp/shizuoka/hold/school/inasa/CK2007060402121801.html
文部省系は剱木亨弘(文部大臣)、齋藤正(初等中等教育局長)、木田宏(社会教育局長)。
小見出し、〔 〕内の気付いた誤植系の指摘、改行etc.は私FJNの恣意である。
ちなみに私が付した(01)~(17)の小見出し一覧は以下。
  (01)社会教育審議会答申の伝え方
  (02)PTAの経費でどの程度まで学校運営に協力するか
  (03)一番の目的は第三者によるボス的支配の排除
  (04)文部省における社会教育局と初等中等教育局の連携
  (05)教員グループと父母グループとが別個に存在する運営実態
  (06)あたかも全部の意思であるというような表現
  (07)自動的加入と自主的加入
  (08)入学の際にどの程度寄付を求めるか
  (09)PTA自主的加盟と入学時寄付金
  (10)後援会によるPTA支配に対する心配
  (11)校費は全部公費をもってまかなうという原則
  (12)公費で負担すべき経費を私費で負担していることの解消
  (13)公費負担の問題に触れていない《1967社会教育審議会答申》
  (14)文部省の一つの理想案として
  (15)PTA会費と生徒会費と学級会費の性格
  (16)PTA負担という形の職員の存在
  (17)社会教育団体か学校教育団体か判然としないPTAをめぐる時弊を解消するために
以上の17記事は分載し、通読用に、
  【ぷ~た資料407-17:《1967社会教育審議会答申》と国会(17)】
の〔つづきを表示〕の後↓に一挙掲載する。
 http://todoct.blog85.fc2.com/blog-entry-1920.html#more
なお、本blogで触れた《1967社会教育審議会答申》関連の過去記事↓。
                  http://todoct.blog85.fc2.com/blog-entry-790.html
                  http://todoct.blog85.fc2.com/blog-entry-1476.html

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