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とどくとおもう Ⅱ

Full of Junk and Nothing

東京都渋谷区と埼玉県行田市(01)

どちらの公立学校でも、昨年、教員系が保護者系を訴えたので、今日以降、時々まとめて扱うことにする。
東京では校長が元保護者を、埼玉では教諭が現保護者を訴えた。
東京は8月に、埼玉は9月に、訴えたらしい。
ともにMEXTが知っている模様。

東渋――【旅行命令簿(兼旅費請求内訳書)】
      see⇒http://shibuyaopen.blog17.fc2.com/blog-entry-1067.html
      cf.――http://shibuyaopen.blog17.fc2.com/blog-entry-964.html
埼行――特になし。

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ブラックアウトに挑むか冬の月皓々

《第二次世界大戦をめぐるハワイ日本人移民の忠誠心と日本人意識
 ――短歌・俳句・川柳を史料として――》(2009)
  http://ci.nii.ac.jp/naid/110007070333

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自然に哲学的にはぐくまれていく

1999年の国会会議録から抜粋。
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国旗・国歌を法文化して明確にして、
そしてこれが強制じゃなく、強圧じゃなく、学校の場で自然に、
そして過去の歴史のゆがめられたところは率直にゆがめられたところとして
教育の中にこれが生かされて、
そしてそれがこれから我が国の国旗・国歌として定着をしていくように、
そして学校現場では、先ほど申し上げましたように、強制的にこれが行われるんじゃなく、
それが自然に哲学的にはぐくまれていく、
そういう努力が私は必要ではなかろうかと思うわけでございます。
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see⇒参議院:国旗及び国歌に関する特別委員会(平成11年8月2日)

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ぷ~た川柳605:浮いている本部役員モンスター

   605:浮いている本部役員モンスター

ネタ元――電網検索with↓(単純誤植は修整した)。
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自分でやる気はないが文句だけをいうタイプなら、
上に述べた活動理念をお話してまともに取り合わないことです。
「善意と理解と協力の上に成り立っている」 は真実なので、これで押し通すのが1番です。
最後に、「ご意見ありがとうございました」とつけて、終わらせて下さい。
こちらがムキになったり感情的にならないよう、できれば余裕のある笑顔と態度で。
向こうは”あら捜し”が趣味な訳ですから、丁寧な応対で乗り切ってください。
・・・〔中略〕・・・
本部の側も、普段からやってもらって当然ではなく、
会員に気持ちよく参加、協力してもらえるよう心がければ、
こうした方も、逆に自分が浮いていることに気がついてくれるかもしれません。
(可能性は低いですが)
たいへんだと思いますが、がんばってください。
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類句1――悪意・詐欺・脅迫で通す本部役員
類句2――役員がマトモな可能性は低い
類句3――27:役員は人材? それとも塵材?
類句4――124:根も葉もないこと言う役員がナサケナイ
類句5――604:PTAから保護者を守りましょう

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ぷ~た資料684:地雷だらけのPTA?!

2011年1月11日付け毎日新聞(東京夕刊)の、
   【特集ワイド:親同士の禁句 PTA活動は地雷だらけ】。
     http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110111dde012040013000c.html
以下、その転写貼付。

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予防訴訟控訴審判決(06)

高知新聞の【社説】。
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【君が代高裁判決】やはり強制はなじまない
2011年01月30日08時06分
 教育現場での国旗国歌の強制を違憲とした東京地裁判決から約4年半。東京高裁の控訴審判決では全く逆の判断が下された。
 都立高校などの教職員らが、入学・卒業式の際に君が代を斉唱する義務などがないことの確認や損害賠償を都などに求めた裁判で、東京高裁は請求を全面的に退けた。
 2006年9月の一審判決は、国歌斉唱や国旗への起立を求める都教育長通達や校長による職務命令は、教育基本法で禁じられた「不当な支配」だと断じた。
 さらに職務命令に従わなかった教職員に対し懲戒処分してまで強制するのは「思想良心の自由を侵害する」と違憲判断を示していた。
 ところが控訴審は、教育長通達には合理性があり、思想良心の自由を定めた憲法に反しない、と合憲判断した。「不当な支配」という点も退けた。
 原告側の教職員らは上告する方針だが、この正反対の判決に教育現場は判断に迷うのではないか。
 私たちはこれまで、国旗国歌の強制は教育現場にはなじまない、と主張してきた。判決を受け、その思いをより一層強くする。
 1999年の国旗国歌法の成立以前から日の丸、君が代には国民の中でもさまざまな意見があり、時間をかけて定着させることがまず大切なはずだ。
 反対、疑問の声を一方的に排除しない寛容さが民主主義の基本理念だ。懲戒処分を前提にした職務命令で強制させるやり方は、合憲とされても、いま一度慎重に考える寛容さがほしい。
 また同法の成立時を振り返ると疑問が浮かぶ。当時の官房長官が「強要するものではない」と強調したのに反し、文部科学省は教育現場への指導を強めてきた。
 各地の教育委員会も徹底する通達を出し、職務命令に従わない教職員の処分の増加に伴い提訴が相次いだ。
 だが都内の女性教諭が君が代のピアノ伴奏を拒んで戒告処分を受けたケースで、最高裁は2007年に職務命令を合憲と判断。これを機に原告側敗訴が続いている。今回の控訴審判決はその流れを踏襲したともいえるが、そもそもの文科省の動き自体が不可解だ。
 もとより教職員が、思想信条を子どもに強制することは絶対排さねばならない。同様に、教職員らの思想信条も大切にしなければならない。
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see⇒http://203.139.202.230/?&nwSrl=270218&nwIW=1&nwVt=knd

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予防訴訟控訴審判決(05)

朝日新聞の【社説】。
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君が代判決―少数者守る司法はどこへ
 数々の演劇賞を受賞した永井愛さん作・演出の喜劇「歌わせたい男たち」(2005年初演)は、卒業式の日を迎えた都立高校が舞台だ。
 教育委員会の指示通りに式を進めようと必死の校長。君が代斉唱の時、起立しないと決めている教師。そんな葛藤があることを知らぬまま、ピアノ伴奏を命じられた音楽講師……。
 根はいい人ばかりなのに、みな消耗し、傷つき、追いつめられていく。
 芝居の素材になった都立高校で働く教職員ら約400人が、君が代の際に起立斉唱したり伴奏したりする義務がないことの確認や慰謝料を求めた裁判で、東京高裁は請求をすべて退ける判決を言い渡した。「起立や伴奏を強制する都の指導は、思想・良心の自由を保障した憲法に違反する」とした一審判決は取り消された。
 極めて残念な判断だ。ピアノ伴奏を命じることの当否が争われた別の訴訟で、最高裁は07年に合憲判決を言い渡している。高裁はこの判例をなぞり、斉唱や伴奏を命じたからといって個々の教職員の歴史観や世界観まで否定することにはならない、だから憲法に違反しないと結論づけた。
 判決理由からは、国民一人ひとりが大切にする価値や譲れぬ一線をいかに守り、なるべく許容していくかという問題意識を見いだすことはできない。「誰もがやっているのだから」「公務員なのだから」と理屈を並べ、忍従をただ説いているように読める。
 それでいいのだろうか。
 私たちは、式典で国旗を掲げ、国歌を歌うことに反対するものではない。ただ、処分を科してまでそれを強いるのは行き過ぎだと主張してきた。
 最後は数の力で決まる立法や行政と異なり、少数者の人権を保護することにこそ民主社会における司法の最も重要な役割がある。最高裁、高裁とも、その使命を放棄し、存在意義を自らおとしめていると言うほかない。
 近年、この問題で都の処分を受ける教職員は減っている。違反すると、罰は戒告、減給、停職と回を追って重くなるうえ、定年後の再雇用が一切認められなくなるからだ。そんな脅しと損得勘定の上に粛々と行われる式典とは何なのか。いま一度、立ち止まって考える必要があるように思う。
 国旗・国歌法が制定された99年、当時の有馬朗人文相は国会で「教員の職務上の責務について変更を加えるものではない」と言明し、小渕恵三首相も「国民の生活に何らの影響や変化が生ずることとはならない」と述べた。
 ところが現在、教職員ばかりか、生徒や保護者、来賓の態度をチェックする動きが各地で報告されている。
 今回の高裁判決が、こうした息苦しさを助長することのないよう、社会全体で目を凝らしていきたい。
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see⇒http://www.asahi.com/paper/editorial20110129.html#Edit2

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予防訴訟控訴審判決(04)

赤旗の報道記事。
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                       2011年1月29日(土)「しんぶん赤旗」

教職員に「日の丸」「君が代」強制
都通達 一転「合憲」
東京高裁 思想の自由へ不当判決

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(写真)逆転敗訴の判決に記者会見で怒りをあらわす予防訴訟の原告と弁護団=28日、東京・司法記者クラブ

 学校の入学式や卒業式で、「日の丸」を向き、立って「君が代」を歌うよう教職員に強制する東京都教育委員会の通達や校長の命令は違憲違法だとして、都立高校などの教員ら約400人が都教委などを相手に、従う義務はないことの確認などを求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁でありました。
 都築弘裁判長(三輪和雄裁判長が代読)は、義務がないと認めた一審東京地裁判決を取り消し、通達は「憲法に違反するとはいえない」として教員らの請求を退けました。
 原告と弁護団は思想、良心、教育の自由についての理解に欠ける「不当判決」だとして上告する声明を発表しました。
 判決は、国歌斉唱義務のないことの確認、不起立等を理由とする処分の差し止めについては、いずれも「通達の取り消し訴訟や無効確認訴訟の方が適切」だとして、訴えそのものを却下しました。
 また、入学式や卒業式での「君が代」斉唱は、国旗国歌法と学習指導要領の趣旨にかない、全国的にも広く実施されているとして、「思想・良心の自由の侵害を認めることはできない」と判断。損害賠償も認めませんでした。
 原告の都立高校教員の川村佐和さんは「一審判決を支えに働いてきた。学校で自由にものをいえない重苦しい雰囲気が強まる判決だ。訴えが認められるまで最高裁を相手にたたかっていきたい」と語りました。
 加藤文也弁護士は「事前に処分を防止するという訴えは、最高裁判決でも既に認めていたもの。国民の権利救済を広く認めるという改正行政事件訴訟法の趣旨に反した許しがたい判断だ」とのべました。
「現場の苦しみ無視」
 「国歌の起立斉唱の義務はない」とした一審判決を覆した28日の東京高裁判決に、予防訴訟の原告、弁護団、支援者らからは「最悪の判決」「行政のすることは間違いないということが前提になっている」など怒りの声が相次ぎました。
 判決が言い渡されると法廷内に「ひどい」の声が広がりました。記者会見した弁護団は「極めて不当な判決。教職員が現場で苦しんでいることをまったく無視している」と厳しく批判しました。
 2003年10月に東京都教育委員会が「日の丸・君が代」を一方的に強制する通達を出して以来、みんなで話し合って納得しあって教育実践をすすめてきた学校現場が「すべて最後は校長が一方的に決める。何を言っても無駄」という状態になってしまったと現職教師らは語ります。
 原告の一人、片山むぎほさん(61)は「『日の丸・君が代』について自由に話し合うこともできない雰囲気になった。生徒に『日の丸・君が代』について話しただけでも校長に注意される」と語りました。
 元都立高校教師の星野直之さんは「ひどいというより情けない判決。しかし、子どもたちの未来のためにもあきらめるわけにはいかない。勇気をもって最高裁に向け、私たちのたたかいを広げていきたい」と語りました。
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see⇒http://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2011-01-29/2011012914_01_1.html

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予防訴訟控訴審判決(03)

読売新聞の【社説】。
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国旗・国歌訴訟 起立・斉唱認めた妥当な判決(1月29日付・読売社説)
 入学式や卒業式で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱するよう、教職員に求めた東京都教育委員会の通達は、合理性があり、合憲である――。
 東京高裁はそう判断し、「通達は違憲」とした1審・東京地裁判決を取り消した。
 日の丸・君が代は国旗・国歌として、多くの国民に定着している。自国はもとより、他国の国旗や国歌に敬意を表すのは、国際社会で当然のマナーである。高裁判決は妥当な司法判断と言えよう。
 この訴訟で、原告の都立高校の教師らは「懲戒処分までして、日の丸・君が代を強制するのは、憲法で保障された思想・良心の自由を侵害する」と主張した。
 2006年の1審判決は「教職員に起立や斉唱の義務はなく、拒否しても処分されるべきでない」と、原告の訴えを認めていた。
 これに対し高裁判決は、「国旗に対して起立することは、特定の思想を外部に表明する行為ではないから、それを命じても、思想・良心の自由を侵害することにはならない」と指摘した。
 理由の一つに、国旗掲揚や国歌斉唱が、学校の入学式や卒業式だけでなく、スポーツ観戦でも一般に行われている事実を挙げた。納得する人は多いのではないか。
 学習指導要領は、教師に対し、国旗の掲揚と国歌の斉唱を指導するよう定めている。しかし、それが学校で十分に守られていなかったために出されたのが、都教委の通達だった。
 教師が個人的に様々な歴史観や世界観を持つのは構わない。だが、指導要領に反してもいいということにはなるまい。
 国旗・国歌を巡っては、君が代のピアノ伴奏を拒否した教師が懲戒処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁が07年に「伴奏を命じる校長の職務命令は、特定の思想を強制するものではない」と、合憲の判断を示している。
 今回の高裁判決も同じ流れにあると言えるだろう。最高裁判決以降、同種の訴訟では、教師側の敗訴が続いている。
 かつて、一部の教職員組合がイデオロギー的立場に基づいて、「反国旗・国歌」運動を繰り広げ、教育現場は混乱した。
 だが、国旗・国歌法が制定され、今やすべての公立学校で、国旗が掲揚され、国歌が斉唱されている。起立や斉唱を拒否する教師の数も年々、減少傾向にある。
 子どもの手本となるべき教師が、入学・卒業式を厳粛な雰囲気で行うのは当たり前のことだ。
(2011年1月29日02時04分 読売新聞)
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see⇒http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20110128-OYT1T01044.htm

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予防訴訟控訴審判決(02)

産経新聞の【社説】。
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国旗国歌訴訟 教師は混乱を繰り返すな
2011.1.29 03:00
 入学、卒業式で教職員が国旗に向かい起立して国歌斉唱することを義務づけた東京都教育委員会の通達について、東京高裁は控訴審判決で「思想・良心の自由を定めた憲法に違反しない」と、合憲の判断を下した。
 1審判決は「起立、斉唱の義務はない」などとした教師らの訴えを認めていた。これを取り消し、「慣習法として確立していた」と国旗、国歌を重んじた高裁判決は極めて妥当である。
 受験シーズンを経て春の門出の季節を迎えるが、国旗、国歌を尊重するのは当然である。「強制」などと反発する教師の政治的な動きこそおかしい。
 学習指導要領では、入学、卒業式で国旗掲揚、国歌斉唱を指導することを明記している。東京都教委は平成15年、校長を通じ、教職員に国歌斉唱時に国旗に向かい起立し斉唱することなどを求める職務命令を出した。従わない場合、懲戒処分などが行われている。
 通達の背景は、国旗、国歌の指導に反対し、学校運営や式を混乱させる教師がいるからだ。過去には広島県で校長が自殺する痛ましい事件が起きた。平成11年の国旗国歌法制定以降も、反対する教師が相変わらずいる。
 今回の訴訟で、18年9月の1審東京地裁判決は「懲戒処分をしてまで起立させることは行きすぎで違憲」などとした。こうした教育現場の実態を考慮しておらず、問題ある判決だった。
 国旗、国歌をめぐり処分を受けた教師らが訴訟を起こすケースは他にも相次いでいる。しかし、19年、最高裁は国歌斉唱のピアノ伴奏を拒否した教師の訴訟で「職務命令は憲法違反ではない」との判断を示している。今回も、この最高裁判例に沿ったものだ。
 国会の代表質問で、菅直人首相は「国旗国歌法と教育基本法を順守するのは当然のことで、私も順守していきたい」と答弁した。日の丸、君が代を国旗、国歌として尊重することは国民に定着している。こうした訴訟がいたずらに繰り返されるのでは、教育現場を混乱させることにならないか。
 保護者らも出席して生徒を祝う節目の行事で、一部教師だけ不起立の光景は異様だ。国際社会でも自国や他国の国旗、国歌に敬意を払わない態度は認められない。教育委員会は教師の規律違反に今後も厳正に対処してもらいたい。
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see⇒http://sankei.jp.msn.com/life/news/110129/edc11012903030002-n1.htm

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予防訴訟控訴審判決(01)

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UFO≠IFO

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結構タフだった1週間の週末に聴く歌

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このピアノを練習していればボけないよ!

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東京都渋谷区教育委員会の非行?!(06)

今月7日の記者会見テキストから記者の質問と文部科学大臣の応答を抜粋する。
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▼記者▼
インターネット放送局のアワープラネット・ティービーの平野と申しますが、
学校給食費について2点お伺いしたいと思います。
1点目がですね、・・・〔中略〕・・・
あともう1点がですね、
昨年の6月に渋谷区立の笹塚中学校という中学校があるんですが、
そこの校長室内で
学校の給食の記録の改ざんを指示していると思われる書類が見つかりまして、
それを発見したその保護者の方が証拠隠滅のおそれを感じ、
警察に運んだんですけれど、
逆に校長先生からですね、窃盗罪という形で刑事起訴されているんですけれど、
もし、この件について御存知でしたらその見解をお聞かせいただきたいなと思います。
▼文部科学大臣▼
2つ御指摘がありました。
後段の件については、今、私承知をしておりませんので、
また後ほど詳しく調べてみたいと思います。
****************************************************
see⇒http://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/1301135.htm

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埼玉県行田市立小教員保護者提訴事件(03)

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教職員服務事故等報道発表

都教委サイトからコピペ。
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1 教職員に関する事項
(1) 校 種 中学校(区部)
(2) 職 名 教 員
(3) 年 齢 56歳
(4) 性 別 男
2 処分の程度
停職6月
3 発令年月日
平成23年1月20日
4 処分理由
勤務校において同校女子生徒に対して補習を行った際、同生徒に対して、平成21年12月26日午前11時50分頃及び平成22年1月11日午前10時頃から午前10時10分頃までの間、左手のひらでスカートの上から右太ももに約5秒間触れる行為を行うとともに、同年1月24日午後2時50分頃から午後3時20分頃までの間、左手のひらでスカートの上から右太ももに約20秒間触れる、手の甲の指の部分で直接右ひざの裏側に約30秒間触れる、左手をスカートの中に入れて、左手のひらで直接右太ももの内側を3回もむなどの行為を行った。
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see⇒http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/hukumujiko_k.htm

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社会教育政策の成立過程

《近代社会教育政策の成立過程に関する研究》(2010)
 http://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/dspace/handle/2261/35628

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社会教育の由来

《社会教育は、なぜ「社会教育」と命名されたのか》(2009,2010)
《なぜ、社会教育は「社会教育」と命名されたのか(その4)
 :佐藤善治郎『最近社会教育法』の歴史的位置づけをめぐって》(2010)
  http://repository.ul.hirosaki-u.ac.jp/dspace/handle/10129/4188

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宗教とSC

《宗教団体への所属と「地位橋渡し型ソーシャル・キャピタル」:JGSS-2003の分析から》(2010)
 http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/44610

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LCBTM

《Lover Come Back to Me》(by BH》
 http://www.youtube.com/watch?v=RH0Po7LMqOY&feature=fvst

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TFT

《Tea for Two》(by Art Tatum)
 http://www.youtube.com/watch?v=KxadblDT6zI

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BBB

《Bye Bye Blackbird '56》(by Miles Davis)
 http://www.youtube.com/watch?v=HMPHMu7LVhQ

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宗教系学校の概要総覧

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【やまとの翁】が語りかける童話

1901年-1906年に公表された総ルビ童話群

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桐生市メモ(27)

前橋地裁から桐生市に訴状が届いた。
◆市長と教育長のコメント――秀ちゃん日記

cf.01――桐生市メモ(26)
cf.02――↓1月15日の桐生タイムス報道記事↓

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東京都渋谷区教育委員会の非行?!(05)

渋谷区教委は書き換えた公文書を開示した――と報じた毎日新聞記事。
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東京・渋谷区教委:給食情報、書き換え開示 「記載に不備」と釈明
 東京都渋谷区教委が、区立中学の給食に関する区民からの情報公開請求に対し、書き換えた公文書を開示していたことが分かった。教育長は区議会の答弁で「記載に不備があったため」と説明しているが、情報公開制度はありのままの情報を出すことが前提で、専門家からは制度を否定する行為との指摘が出ている。【日下部聡】
 書き換えられたのは区立笹塚中の08年度の「給食の記録」。食材の量や栄養価、価格などが日ごとに記録されている。09年10月に市民団体「渋谷オンブズマン」の久保田正尚代表(54)が情報公開請求した。区教委は「事務処理に時間を要する」として開示日を1カ月余り延長し、同年12月に開示した。
 ところが、この文書は保護者からの情報公開請求に対し、同年7月に開示された同じ08年度の「給食の記録」と食材の量やカロリーなど記載内容が異なっていた。また、当初の文書にあった給食担当教諭ら2人の印も省かれていた。
 この件は、10年3月4日の区議会本会議で取り上げられ、池山世津子教育長が「記載の一部に不備が見受けられたり、栄養価の計算に不正確な点があったりしたことから、作成のし直しを学校に命じた」と答弁している。
 区教委は「保護者の指摘を受けて09年9月ごろから訂正作業を進めていた。開示請求を受けてから書き直したわけではない」(庶務課)と説明しているが、開示された文書の欄外には「平成21年(09年)12月訂正」と記されていた。
 NPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事は「これが許されるなら、都合の悪いものは何でも書き直して出せばいいことになり、情報公開制度そのものが成り立たなくなる」と指摘する。
 また、総務省は国の情報公開制度について「請求時点の文書をあるがままに出すのが法の趣旨」(情報公開推進室)と説明している。
 この問題は、「給食が粗末」という生徒の訴えを受け、保護者が情報公開請求したのが発端。最初の開示文書は、食材の欄に修正液で消された形跡があるなど不自然な点が目立ったため、当時のPTA役員が区立小PTA連合会長を務めた経験のある久保田氏に相談。久保田氏が改めて情報公開請求した。
 昨年12月には厚生労働省東北厚生局で、開示請求のあった公文書を提出元に書き換えさせていたとして職員5人が処分されている。
 ◇同じ食材で違う栄養価 不自然な点多く
 書き換えられた文書にも不自然な点が多い。
 開示された文書によると▽「たらこスパゲティ」にスパゲティ100グラムあたり47グラムのたらこを使用(09年3月13日)▽当時の献立表には載っていない1個3500円のマスクメロン45個を購入(同月18日)▽豆腐や豚肉など同じ食材の1グラムあたりのカロリーが日によって違う--などのケースがあった。
 久保田氏は「国の栄養基準に達するよう、つじつま合わせをした疑いがある」と話す。
 区教委は「納品伝票を参照してできる限り訂正した。当時の学校の担当者が正確に記録していれば、そういう齟齬(そご)は生まれなかったと思う」(庶務課)と話している。
 区教委は同校の給食の内容が「アンバランスだった」と認めており、今年度から専属の管理栄養士を配置するなどの改善措置を取っている。
毎日新聞 2011年1月19日 東京朝刊
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see⇒http://mainichi.jp/life/edu/news/20110119ddm041040168000c.html

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埼玉県行田市立小教員保護者提訴事件(02)

行田市の、教育委員が会議する、教育委員会の定例会は、1月27日(木)に開催される予定。
臨時会の有無に関しては不詳。
 ◆会議開催予定記事――↓。
  http://www.city.gyoda.lg.jp/40/01/10/kyoiku/iinkai/sosiki/iinkai_yotei.html
 ◆過去の会議録――↓。
  http://www.city.gyoda.lg.jp/40/01/10/kyoiku/iinkai/sosiki/iinkai_kaigiroku.html

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ぷ~た川柳――今日のベストセヴン(48)

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ぶっきょ~資料0045:What is Buddha?

《仏(ブッダ)とは何か》(1999)
 http://ci.nii.ac.jp/naid/110006996852

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