私が記憶している《社団法人日本PTA全国協議会》の定款にある「会員」に関する条項を以下に掲げる(適宜改行etc.byFJN)。
************************************************
◆第3章 会 員
◎(会員の種別)
▼第6条 この法人の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した各都道府県及び政令都市に設けられた
PTA協議会又は連合会(以下「地方協議会」という)。
(2)賛助会員 この法人の事業に協力し援助する個人、法人、又は団体。
2 前項第1号の正会員の総会における権利については、
当該地方協議会の長が、これを行使する。
3 地方協議会の長は、所属地方協議会々員の中から代理人を指定し、
総会における議決権を行使させることができる。
************************************************
なお、私は幼少のみぎりから記憶力が抜群だった。
したがって現在も「記憶力が抜群だった」という記憶がある。
その記憶だけしかない、といってもいいのだがそうはいいたくない(自嘲)。
さて、以下、《神奈川県PTA協議会規約(平成24年6月1日改正)》からコピペする。
**************************************************
第1章 名称及び事務所
第1条 本会は、神奈川県PTA協議会という。
第2条 本会の事務所は、横浜市神奈川区神之木台22-14 県青少年課神之木台分館に置く。
第2章 目的及び活動
第3条 本会は、PTAの発展を推進し、児童・生徒の健全な成長をはかることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動をする。
1.民主的教育の理解を深め、PTA活動の在り方を研究討議してその普及に努める。
2.児童・生徒の教育環境の整備に努める。
3.県内、市郡PTA協議会相互の緊密な連絡をはかり、その活動の発展を助ける。
4.教育の正常な進展に関する世論の形成をはかる。
5.(社)日本PTA全国協議会の構成員となり、各都道府県市PTA協議会と緊密な連絡をとり情報を交換する。
・・・・・・・〔中 略〕・・・・・・・
第4章 組織
第6条 本会は県内の市郡PTA協議会(横浜市及び川崎市を除く)を単位として組織する協議体であり、会員は市郡PTAに属する単位PTAの会員である。
**************************************************
see⇒
http://www.pta-kanagawa.com/規約-細則/・・・私は、
上部団体が「正会員」と書いているのに、
どうして、
下部団体は「構成員」と書いているのだろうか?
――という疑問を持った。
そして、
確かに「構成員」と書くほうが団っぽいよなぁ
――と思って、すかさず納得してしまった。
ぷ~た(和風PTA)のことを【任侠団体】と喝破している私だからにちがいない(再自嘲)。
そのせいか、もう1つ、
「会員は市郡PTAに属する単位PTAの会員である」
と勝手に書くのはかまわないのかもしれないけれど、
その「単位PTAの会員」とかに
毎年きちんと仁義を切っているのだろうか?
――ということも気がかりになってしまった(笑)。