≪平成24年度調布市オンブズマン運営状況報告書≫(2013年8月20日 登録)に以下の記述がある。
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調布市立小学校PTAの活動に関わる同校校長及び教育委員会事務局の対応について(平成24年度第1号)
社会教育課
意見
処理日数53
※処理日数とは,苦情申立てを受理した日から調査結果を通知した日までをいいます。
申立ての概要
○苦情申立て
平成24年8月16日(平成24年度第1号)
○申立て受理日
平成24年8月21日
○申立ての内容
調布市立の小学校のPTAの活動に関わる「同校の校長の対応」及び「市教育委員会事務局の対応」について苦情の申立てをした。
○調査の結果
申立人は,同校のPTAの活動に関し,校長,及び市教育委員会事務局(以下「教育委員会」という。 ) に対して,これまでに文書による質問を提出し,それぞれ回答を受けていたが,その内容について納得できないため,苦情の申立てをした。
(1)苦情申立ての具体的内容
①校長に対しては,
・ 同校PTAに助言を行うべきである。(4項目)
・ 申立て人に説明し詫びるべきである。(2項目)
・ 同校PTAの活動を保護者に強く推奨するような言動を控えるべきである。(1項目)
・ 同校PTAについて,同校の保護者に説明責任を果たすべきである。(1項目)
②教育委員会に対しては,
・ 申立て人の質問に回答すべきである。(1項目)
・ 同校の校長を指導すべきである。(1項目)
・ 申立て人に説明し詫びるべきである。(2項目)
(2)調査の結果
①校長の対応について
・ 同校PTAは,会則を定め,役員を選任し,自主自立的団体として活動を行っており,社会教育法に定める社会教育関係団体であって,学校は,同校PTAに対する支援等に努めることが求められている。
・ 校長は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律および調布市立学校の管理運営に関する規則(調布市教育委員会規則)等の規定を踏まえて,学校の管理運営を行っている。
・ 校長は,申立て人からの同校PTAの活動に関する文書による質問に対しては,その項目ごとに同校PTAに確認したうえで,その都度文書で回答している。
②教育委員会の対応について
・ 教育委員会は,校長の職務に関しては,地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき市教育委員会規則等を定め,その範囲内で同校の管理運営を校長に委ねている。
・ 教育委員会は,申立て人からの文書(メール)による質問に対しては,校長が定められた職務の範囲内で対応していることを確認したうえで,申立て人に対し,その都度文書(メール)で回答している。
○オンブズマンの意見
・ オンブズマンは,校長が法令及び市教育委員会規則等に基づき自らに与えられている権限と責任において,申立て人からの文書による質問にていねいに対応していることを確認し,苦情申立て事項についてはいずれも校長が自ら決定すべきものであると判断した。
・ オンブズマンは,教育委員会が校長が職務の範囲内で対応していることを確認し,申立て人の文書による質問事項の一つひとつを検討したうえで回答しているものと判断した。なお,オンブズマンは,教育委員会が苦情申立人の質問に対し迅速に対応しつつも,よりわかりやすく説明する必要があったと考え,その旨,オンブズマン意見を教育委員会に提出した。
○担当課のその後の動き
・教育委員会は,オンブズマンの意見を受け,メールや電話に加えて面談等も行い,迅速かつより一層わかりやすい説明に努めることとした。
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