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とどくとおもう Ⅱ

Full of Junk and Nothing

小旅行

5日間ほど兵庫に行き、神戸の元町etc.を散策してきた。

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ぷ~た資料1112-05:持田に学ぶ(5)

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ぷ~た資料1112-04:持田に学ぶ(4)

<学校運営研究>1971年9月号は「PTA活動特集号」だった、ということを持田が≪教育における親の復権≫(1973)のp.112に書いている。持田は、この号に「今村武俊社会教育局長の個人論文」が載っているといい、論文の一部を「つぎのような問題を提起している。この文章は今村氏の他の論文を識っている者にとっては、いかにもふくみのある歯切れのよくない文章である」と評して引用する。
以下は、その今村の文章(持田の前掲書p.112から入力byFJN。縦書きを横書きにした。また同書の表記【『PTA』】を【「PTA」】と変え、同じく表記【存在しないのではないか、】を【存在しないのではないか。】と変えた。変えるにあたって≪持田栄一著作集4 学制改革論≫(1980)p.221における表記を参考にした)。
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一九六六年の文部省社会教育長通知(前述)がいうような「PTA」は日本においては実際には存在しない。前記通知を前提に従来文部省が行って来たPTAの定義づけは一種の「仮説」であってそのような実態を備えたPTAは存在しないのではないか。右局長通知のようなPTAが実在し、それが通知の示すような事業内容をもって現に活動しているとすれば、PTA不要論がおこるはずもないし、学級PTA、学年PTAという奇妙な呼び名が用いられるはずもない。
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第1文の【(前述)】は、もともと今村が当該論文に書いたものか、それとも持田が引用の際に補記したものなのか、私には判らない。
なお、杉村論文(1985)の「p.168注6)」によると、この今村論文のタイトルは≪現状分析と抜本的解決の方向≫らしい。

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ぷ~た資料1112-03:持田に学ぶ(3)

現代家庭教育新書58≪教育における親の復権≫(1973)―参照―のp.106に以下の文章が引用されている(適宜改行byFJN)。
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 PTAの存在そのものを根底から考えなおそう。
問題はいつもその第一歩にある。
その創設の趣旨を鵜のみにするのはよそう。
網羅的な入会の根拠とそれにながされて入会した自分の心情をみつめよう。
自分自身のほんとうの要求はなにかをしっかり握ることからPTAを見直そう。
PTAのなかにある神話をしっかりと識別してはじめて何かがスタートすると思う。
趣旨が気に入らなければ直す道はいくらもあるはずである。
それでも気に入らなければはじめから入会しなければよい。
だれに気がねすることもない。
当番制とかいう制度で、委員に選ばれることがあると聞くが、泣きの涙で引きうけたとか、また周囲からいろいろとかげ口をいわれ、身も細る思いをしたとか、PTA公害も数えあげればきりもないし、もっと痛ましい話も聞いている。
あるPTAでは学校のある立場の先生から何かをいわれ、それを思い悩んで自殺したという事例を聞いたことがある。
とにかくなんのためのPTAかと疑いたくなることがたびたびある。
 PTAなんかなくしてしまったらどうだろう。
どうしても必要だというのなら、スタートからやり直してみたらどうだろう。
会に入った人みんなが会則をよみ、その趣旨に賛成し委員を何回か位ならやってもよいという最低の心構えで入って来たとは思われない。
お互いにもう一度どういうわけで入会したかを思いおこし、ぬけられるのなら脱会したらどうだろう。
自分のことは自分で考えてきめるという、よい意味での個人主義を確立することを声を大にしてすすめたい。
これもPTA公害解決の一助となるのではないだろうか。
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上掲した文章は≪持田栄一著作集4 学制改革論≫(1980)―参照―のp.216でも読める。

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ぷ~た資料1112-02:持田に学ぶ(2)

現代家庭教育新書58≪教育における親の復権≫(1973)―参照―は、30数年後に復刻され、<文献選集 現代の親子問題 第Ⅰ期 子育てのエージェント>(2007)の第10巻―参照―に収録された。
なお、1973年ヴァージョンの一部が≪持田栄一著作集4 学制改革論≫(1980)―参照―のp.191~p.233で読める。以下、目次の抜粋(縦書きの横書き化&漢数字の算用数字化etc.byFJN)。
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第Ⅵ章 教育における親の復権……………………………………………191
    はじめに………………………………………………………………191
    1 教育への「親」のかまえ …………………………………………194
    2 PTA―その再編と変革 …………………………………………200
       1 「建前」と「現実」 ……………………………………………200
       2 PTA「解体」論・「再編」論―とくに再編「政策」の動向 ……214
       3 課題と展望―活動をどのようにすすめるか ………………227
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・・・私は1973年ヴァージョンと1980年ヴァージョンとを読み始めたところ。

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ぷ~た資料1113:見張り番

サイト<市民グループ「見張り番」>の今年5月19日付エントリから抜粋。
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PTA非加入者の子どもは名札を学校に返却しなければならない?
そして、非加入届を提出しなければならないのか?
PTA行事には一切参加できないか?
会員はすべて毎年加入届を提出しているか?
そもそも教員はPTA会員か? 会費を納入しているか? 会計の管理者は誰?
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cf.――yahoo検索with【松浦米子 PTA 】

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ぷ~た資料1112-01:持田に学ぶ(1)

持田栄一(1925-78)の講演録が北海道公立小中学校事務職員協議会のサイトで読める。
  ≪教育としての学校事務を問いかえす≫(1975)
  cf.――http://www.gakkoujimu.jp/arch05.htm
この講演録はCiNiiのサイトには無い(参照)。

以下、上掲の講演録から抜粋(転写貼付&適宜改行etc.byFJN)。

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閃き検索(907)――PTA ボスママ

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閃き検索(906)――まるでランボー 頭脳警察

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ぷ~た資料1111:ピーダーセンの綴り

日本PTA史≫(2004)のp.46に直筆署名と見られる資料のコピーが載っている。
当然ハンドライティング(筆記体)。
「Walter B Pedersen」と読める。

cf.――ぷ~た資料1064-03:熊本市PTA協議会(03)

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閃き検索(905)――千葉県PTA情報等公開請求事件

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閃き検索(904)――判事 中村心

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グッバイを言いたかない

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大空の広さを

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閃き検索(903)――几 おしまづき

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閃き検索(902)――五万日の日延べ

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閃き検索(901)――翁長 当確

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コスモポリタン

以下、鶴見俊輔語録② この九十年のp.24-p.25から。
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幕末の日本に育った内村鑑三が、「コスモポリタンというのは熊さん八つぁんのことだ。世界中どこに行っても熊さん八つぁんはいる」と言っております。
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こう言った内村をコスモポリタンと鶴見は見るのだろう。
うむ・・・2人ともコスモポリタンだよね(微笑)。

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ぷ~た資料1110:セイコーエプソン

共同通信<くらしEYE>141110M報道記事≪曲がり角のPTA 「女声活躍」の足かせに≫の最終3段落。
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セイコーエプソン(長野県諏訪市)は社員の要望で、有給休暇を60日間積み立てた「健やか休暇」を参観日やPTA活動にも使えるようにした。
 小学生ら3人の母親(36)は「年1回は平日にPTAに参加しなければならないので、ありがたい」と話す。休暇取得日数は女性社員の方が多く、勤続年数も21・8年で男性(18・7年)を上回るなど、女性の働きやすさにつながっている。
 東レ経営研究所の渥美由喜研究部長は、PTAに限らず、婦人会など主婦頼みの地域活動が多いと指摘。「政府は女性に労働力になってほしいと期待しているが、現状では負う役目が多すぎる。男性との分担を含め、見直しが必要だ」と話している。
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see⇒http://www.47news.jp/feature/kurashi/eye/259223.html

セイコーエプソンの福利厚生サイト
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健やか休暇
前々年度以前の積立年休(最高60日)を医療目的の休暇として取得が可能です。
また、家族介護や育児にも使用することができ、半日単位の取得も可能です。
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閃き検索(900)――合衆国 合州国

yahoo検索結果
cf.――

・・・私は「United States of America」の中に「国」を表す語がないことを気にするタイプ。
なお、単数形のstateならば「国」と訳せる。
また日本では漢字の「州」を「くに」と読むことがある。

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詩稿≪生≫

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閃き検索(899)――国分寺 劇画村

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ぷ~た資料1109:PTA文書の文字づかい

その1例。
  see⇒
副詞や補助用言などに漢字を使わないようにするという方針らしい。
読みやすいので賛成できる文字づかいが多い、私には。

・・・私は、漢字多用の文章を見ると書き手の教養を推量する癖がある。さほどの教養でなさそうなのに漢字を多用している場合は『ワープロ機能に弄ばれているのかも』と思ってしまう。

cf.――<そうだったんだ!日本語>(全10巻)正書法のない日本語≫(2013)

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ぷ~た資料1108-02:PTAの裁判(2)

ぷ~た資料1108-01:PTAの裁判(1)で書いた大阪地裁の裁判については≪季刊教育法≫51号(1984)が論文を載せている。
以下、国会図書館サイトから転写貼付。
***********************************
判例研究 PTA役員解任と総会決議の無効--大阪市立住吉川小学校PTA事件
/ 伊藤進 ; 織田博子/p102~109
***********************************
see⇒http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/6033278?tocOpened=1

・・・この判例研究論文を私は未見なり。

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ぷ~た資料1108-01:PTAの裁判(1)

社会教育の紛争と法≫(2000)の「第五章 社会教育関係団体をめぐる紛争と法」で、【PTAの組織運営、活動】に関する3つの裁判が紹介され考察されている。
 ・1970年―札幌地方裁判所:PTA奉仕作業中の事故に関する損害賠償請求事件
 ・1983年―大阪地方裁判所:PTA役員候補者推せん委員解任と総会決議無効確認請求事件
 ・1995年―大分地方裁判所竹田支部:PTA奉仕作業中の事故に関する損害賠償請求事件
順に、沼田町立小学校のPTAをめぐる裁判、大阪市立小学校のPTAをめぐる裁判、大野町立小学校のPTAをめぐる裁判である。
蔵書検索すると、札幌市立図書館と北海道立図書館にはなかった。
大阪市立図書館と大分県立図書館にはあった。
熊本市立図書館にも熊本県立図書館にもあった。

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毎日新聞の「新教育の森」

去年と今年は福岡&北海道、ということみたい。
see⇒毎日新聞サイト<新教育の森 アーカイブ

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「権利」の意味

「ある物事を、自分の意思によって自由に行ったり、他人に要求したりすることのできる資格や能力。」でyahoo検索してみた。
その結果⇒

・・・『え?』と思った(苦笑)。

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拍手コメントを頂戴しました

エントリ≪ぷ~た資料1101:「感謝」の誤用に頂戴しました(参照)。
ありがとうございました。

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ぷ~た資料1107:≪日本PTA史≫の後書

以下、日本PTA史≫(2004)のp.865「あとがき」から抜粋(適宜改行byFJN)。
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 この『日本PTA史』は完成したものではない。
不十分さに満ちている。
あえて申し上げるならば、
日本のPTAの正史を、
後から続いてくる人々によって完成していただきたい。
「なぜPTAは日本に定着することができなかったのか」、
この疑問は、角度を変えれば、日本の教育そのものを問うことだと考えている。
若い人々の奮起を願いつつあとがきとしたい。
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・・・たしかに編集が粗い。索引が無いのも学術書として致命的。だが面白い。

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明治以後の日本教育史研究資料

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