熊本PTA訴訟の今日の裁判関連でブログ<まるおの雑記帳>にコメント投稿があった。
適宜改行・単純誤植修整etc.byFJN。
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5 ■いろいろと見えて来ましたね弁護士は被告の会長の同僚のようですし、
あくまでも個人として裁判に挑んでいるようなので、
弁護士費用については格安にてご自身で負担するものと思われます。
いくらなんでも、一般会員もよく知らない裁判費用をPTA決算に計上は出来ないでしょうから。
moepapa 2015-01-27 23:24:55
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★いわゆる「一般会員」をナめてはいけない。
この訴訟の場合、「一般会員」は「被告の一員」なのだ。
被告の一員である会員には、被告代表である「会長」に、経緯説明、経費説明(裁判関連書類作成費・交通費その他の経費)を要求する権利がある。
会長には「被告代表として以下のように活動しました。活動経費は○○円です。裁判費用については△△です」と応答する義務がある。
裁判関連経費をPTA単体の会計資料に明記しない場合は、「明記しない理由」を一般会員に説明する義務がある。
コメント投稿者は「PTAのイロハ」を踏みにじっているのではなかろうか。