今日の<天声人語>の冒頭文2つだけを読んだ。
すぐに2006(平成18)年5月16日(火)の衆議院の会議録
≪第164回国会 法務委員会 第25号≫を読んだ。
以下、抜粋(適宜改行etc.byFJN)。
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○大林政府参考人
先ほど申し上げましたけれども、組員らが事前に綿密に犯行の計画を立てて準備を進めた上で組長にその実行の最終的な了解を求めたときに、組長がそれを了承したというような場合には、具体的かつ現実的な合意がなされたと認められることもあり得なくはないと思います。ただ、それは具体的な事実関係によりますから、成立するとかしないとかいう一般論はちょっと言いがたいんですけれども。
ですから、それはさっきから申し上げているとおり、共謀というのは、おっしゃられるような
まばたきであろうとも、あるいは黙示の、うなずくという、前おっしゃられていましたね、そういうものの中でも共謀の一部を構成するということは当然あるというふうに考えております。
○保坂(展)委員
大臣、これはちょっとやはり局長と、私は大林局長は正直にこの法案の中身を答弁されていると思うんですよ。だって、これまでの最高裁判例とかを見ていけば。
今ちょっとびっくりしたのは、私は
目くばせと言ったんだけれども、今、
まばたきも出ちゃったんです。
まばたき、これはどうですか。いろいろな状況が積み上がっていれば
まばたきでもでは、これは何もしなくてもに等しいじゃないですか。
○杉浦国務大臣
私にはちょっと、
まばたきというのは聞こえなかったですけれども。
○保坂(展)委員
今の刑事局長の答弁は、この共謀罪では、団体性があり、そしてその共謀の下地をつくる種々の条件が出そろっていれば、
目くばせとか
まばたきとか、その他のことでも成立することはあり得なくはないと言ったんですよ。これはどうですか。そのとおりですか。
○杉浦国務大臣
まばたきだけで共謀罪が成立することはあり得ません。
○保坂(展)委員
まばたきだけで共謀罪が成立したら、あらゆる、人類はみんな共謀罪ですよ、そんなことを言ったら。大臣だって今したじゃないですか。そんなことは言っていない。
つまり、黙示の共謀、暗黙の共謀というのはあるわけでしょう、打ち合わせも何もなくて。それはあり得なくはないと刑事局長は言っているじゃないですか。それは法務大臣としてちゃんと説明責任を果たすべきじゃないですか。
○大林政府参考人
私は、今の大臣の答弁と私の答弁が矛盾しているとは考えておりません。
委員がおっしゃられているとおり……(
保坂(展)委員「目くばせは意思ですよ、まばたきは自然行動だよ」と呼ぶ)それは、先ほど言いましたように、黙示の行動というのはいろいろあって、周りの集団において、このようなサインがあればこうだというふうな場合もあろうかと思います。それは一般論の問題でございまして、また委員がおっしゃられるように、そういう黙示の行動だけで足りると思っていないというのは委員もおっしゃっておられるところだし、私どももそう申し上げているところでございます。
ですから、そういう勝手知ったる集団の中で、いろいろなサインをもって共謀がなされるということも、それはあり得なくはないということでございまして、矛盾はないというふうに思っております。
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cf.01――
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/164/0004/16405190004026a.htmlcf.02――
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/164/0099/16405230099022a.html