≪大垣市文教協会会則≫から抜粋する。
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(名称)
第1条 本会は、大垣市文教協会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を大垣市教育委員会事務局に置く。
(会員)
第5条 本会の会員は、次の4種とする。
⑴ 普通会員 大垣市内の学校教育、幼児教育及び保育関係の職員であって会費を納入する者
⑵ 賛助会員 大垣市内のPTA会員、大垣市及び大垣市教育委員会事務局の職員の中で、本会の趣旨に賛成し、経費の一部を負担する者
⑶ 特別会員 本会の趣旨に賛成し、経費の一部を負担する者
⑷ 名誉会員 次のいずれかに該当し、会長の推薦した者
① 学識名望のある者 ② 大垣市の教育に功績のある者 ③ 本会に功労のある者
(入会又は退会)
第6条 本会の入会又は退会は、その旨を本会に届け出るものとする。
(種別及び定数)
第7条 本会に次の役員及び職員を置く。
⑴ 役員
① 会 長 1名 ② 副会長 3名 ③ 理 事 若干名 ④ 監 事 3名 ⑤ 代議員 若干名
⑵ 職員
① 主 事 1名 ② 幹 事 若干名
(職員の任免)
第11条 職員は、会長が理事会に諮って任免する。
(職務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
6 主事は、会長の命を受けて会務一切を掌理する。
7 幹事は、主事を助けて、会務の執行にあたる。
(事務員)
第15条 本会の事務を処理するため、必要な事務員を置くことができる。
(経費)
第20条 本会の経費は、会費、補助金及びその他の収入をもって充てる。
(費用弁償の額)
第22条 本会の役員及び会員が、職務のため旅行したときは、大垣市の職員等の旅費に関する条例の規定の例により、一般職の職員の旅費に相当する額を弁償する。
(手当)
第23条 主事及び幹事には、手当を支給することができる。
2 事務員を置く場合は、これに準ずる。
附 則
この会則は、平成26年5月26日から施行する。
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以下は
PDFファイル≪平成29年度 大垣市文教協会役員及び職員について≫の「2 職 員」からの抜粋。
会則第7条「⑵ 職員 ①主事 1名 ②幹事 若干名」の【若干】が22である、という昨年度の事実が判る。
文教都市「大垣市」の国語辞典には【若干名は超20名のこともある】と明記されているにちがいない。