ある教育公務員系の成人が書いたらしい文章を読んだ。
**********************************************
個人情報保護の点から言うと、
これからの転入学児童につきましては、
事前に「育成会入会(通学班編成含む)」への同意を得、
その上で学校は個人情報を育成会に提供し、
通学班編成してもらうこととなります。
***********************************************
see⇒
☆『へぇ~・・・川越市って法治国家の中核市じゃなかったんだ・・・へぇ~』と思った。
cf.――↓
文科省のPTA作戦(08)からの抜粋↓
***************************************
個人情報を取り扱う際のポイント①個人情報を取得するときは、利用目的を伝えましょう。(法第15条・第18条)
②取得した個人情報は、目的外に利用しない。(法第16条)
③個人情報は適正に取得しましょう。基本的には本人から取得しましょう。(法第17条)
④取扱いルールを明確にしましょう。教育や研修も必要です。(法第20条組織的安全管理措置・人的安全管理措置)
⑤個人情報は、施錠箇所に保管しましょう。(法第20条物理的安全管理措置)
⑥パソコンを使って管理する場合は、外部接続に留意し、ウイルス対策ソフトの導入、ID・パスワードの設定等可能な限りの対策はしましょう。(法第20条技術的安全管理措置)
⑦個人情報を本人の同意なく第三者に提供しない。(法第23条)
⑧問い合わせや苦情には真摯に対応しましょう。(法第31条)
***************************************