
敗戦後10年ほどのナショナリスト連中は何を考えていたのやら。
今のナショナリスト連中より英語力も政治力もあったはずなのに…。
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2008081202000051.html
●米兵事件処理の公文書非公開に 国会図書館、法務省要請で●
米兵が起こした事件の処理について、重要事件以外では事実上の裁判権放棄を指示した1953年の通達を掲載した法務省資料をめぐり、同省が5月下旬に「米国との信頼関係に支障を及ぼす恐れがある」として、所蔵する国会図書館に閲覧禁止を要請、6月上旬に図書館の目録から資料が削除されていたことが分かった。米兵らの事件処理を規定する日米地位協定に関する公文書が一転して非公開となったことは、知る権利との関係から議論を呼びそうだ。
国会図書館は削除した理由について「政府の意思を尊重した」と釈明するが、資料は90年に入手、その後閲覧対象となっていた。閲覧再開は困難としている。
資料は、法務省刑事局が72年に作成した「合衆国軍隊等に対する刑事裁判権関係実務資料」。米兵の事件処理について、53年以降に法務省刑事局や最高検察庁が作成した通達などを掲載、解説している。裁判権行使については「この種事件の特殊性等にかんがみ捜査処理上留意を要する」と記載していた。
国会図書館は「文書作成機関の要請に配慮する必要があり、その意思が変わらなければ、閲覧再開は困難」としている。
■法務省刑事局の話 資料集は「秘扱い」のもので公開対象になっているのは適当ではないと判断し国会図書館に公開対象から外すよう要請した。公開されれば、米国との信頼関係や、公共の安全と秩序維持に支障を及ぼす恐れがある。資料集の中身については回答を差し控えたい。
■日米地位協定に詳しい本間浩法政大名誉教授(国際法)の話 法務省が米兵事件処理に関する文書非開示を要請したのは、「刑事裁判権の放棄はない」などとする日本政府の国内向け説明を守ることが目的ではないか。日米合意に基づく、一連の通達が非開示とされているのは米側の意向が働いているのだろうが、米国には一定年数を経た政府文書について情報公開の原則が確立されている。日本の司法を含む当局が、米兵が事件を起こしたとき被害者となりうる国民の人権に関する重要な情報を隠してしまったことは情けない。
8月12日 中日新聞朝刊
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080819-00000062-yom-soci
●米兵刑事事件の取り扱い資料、国会図書館が非公開に●
国会図書館が所持する、米兵による刑事事件の取り扱いに関する実務資料が、今年6月23日に、公開から非公開に変更されていたことが19日、分かった。
法務省が非公開とするよう国会図書館に要請していたものだ。同図書館は自主判断で非公開とすることを決めたとしている。
非公開となった文書は法務省刑事局が1972年に作成した「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」。日米地位協定に基づき、米兵による刑事事件の裁判上の取り扱いの実務についての日米の合意や、法務省通達などを掲載・解説したもの。
掲載された1953年の法務省刑事局長通達では、「裁判権の行使については、合衆国軍隊の地位などにかんがみ運用上、極めて慎重な考慮を払わなければならない」としている。
8月19日23時25分 読売新聞


