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とどくとおもう Ⅱ

Full of Junk and Nothing

ぷ~た資料2021-011:横須賀市ぷ~た協

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●原則PTAから学校への寄付・寄贈はNGと考えてください。
●但し寄付・寄贈ができる場合があったとしても、まず前提として「PTAが100%任意加入であること」が必要です。
 「半強制加入で徴収したPTA会費からの寄付・寄贈」については、学校は受け取れません。
■法律としては
①学校教育法「学校設置者が学校経費を負担する」と定められている
②地方財政法「本来公費で負担すべきお金を私費(保護者負担金)やPTA会費で負担することは違反」
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see⇒PTAの学校への寄付・寄贈について(市P協【指針】)2021.3.12(修正)
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