
《ローマへの道-ソーシャル・キャピタルと教育政策》(2005)
http://ci.nii.ac.jp/naid/10015678942
http://www.iatss.or.jp/pdf/review/30/30-1-16.pdf
◆抜粋◆
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コミュニティ・スクールでは、校長が、毎年、学校運営の基本計画を作成し、それを学校運営協議会に示し、協議会の承認を受けることになる。従来の公立学校と比べるとき、最も重要な違いは、協議会と学校が、教員人事について、実質的にかなりの権限をもつということだ*12。これまでの小中学校は、自治体が設置者で、その運営に当たっているはずが、人事権を都道府県教委に握られているという「ねじれ」現象がある。学校教育行政がいつも上を向いており、誰も当事者意識をもたないシステムなってしまっていることの根本的原因である。新しい制度は、その「ねじれ」を(かなりの程度)解消することが期待されているものだ。
*12 改正地教行法では、教職員の採用に関して、学校運営協議会が任命権者(都道府県教育委員会)に「意見を言う」ことができること、また、任命権者がその意見を「尊重する」ことを定めている。ここで、「尊重する」とは、合理的理由がないかぎり協議会の意見を採用し、もし、その意見が採用できない場合は、任命権者は協議会に対して説明責任を負うこととされている。学校運営協議会が行政組織の一部ではなく、住民参加によってアカウンタビリティが担保される機関であることを考えると、任命権者が人事について協議会の意向に沿わない場合に説明責任を有するということは、かなり重い責任である。
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http://ci.nii.ac.jp/naid/10015678942
http://www.iatss.or.jp/pdf/review/30/30-1-16.pdf
◆抜粋◆
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コミュニティ・スクールでは、校長が、毎年、学校運営の基本計画を作成し、それを学校運営協議会に示し、協議会の承認を受けることになる。従来の公立学校と比べるとき、最も重要な違いは、協議会と学校が、教員人事について、実質的にかなりの権限をもつということだ*12。これまでの小中学校は、自治体が設置者で、その運営に当たっているはずが、人事権を都道府県教委に握られているという「ねじれ」現象がある。学校教育行政がいつも上を向いており、誰も当事者意識をもたないシステムなってしまっていることの根本的原因である。新しい制度は、その「ねじれ」を(かなりの程度)解消することが期待されているものだ。
*12 改正地教行法では、教職員の採用に関して、学校運営協議会が任命権者(都道府県教育委員会)に「意見を言う」ことができること、また、任命権者がその意見を「尊重する」ことを定めている。ここで、「尊重する」とは、合理的理由がないかぎり協議会の意見を採用し、もし、その意見が採用できない場合は、任命権者は協議会に対して説明責任を負うこととされている。学校運営協議会が行政組織の一部ではなく、住民参加によってアカウンタビリティが担保される機関であることを考えると、任命権者が人事について協議会の意向に沿わない場合に説明責任を有するということは、かなり重い責任である。
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cf.――http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/424
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