
江東区役所の「Q&A」系サイトで、
【PTA】の3文字が「Q」には出てくるのに「A」には出てこない
――という記事が読める。
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校庭開放費(公金)流用について
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【ご意見】 ・・・〔中略〕・・・PTAでは校庭開放事業は有償ボランティアであるという事実も会員にお知らせせず、PTAの特別会計として決算書に計上しております。
本来は有償ボランティアに渡るはずのお金です。
寄付をするにしても、ボランティアにお金が渡ってから寄付するべきであって、PTAが直接お金をもらっている状況に疑問を感じずにいられません。
校庭開放費をPTA会員が寄付をしているという経理操作をしているとしか思えません。実際は任意で寄付をしているのではなく強制寄付ですので、この場合は寄付の強要にあたり違法です。
この状況を速やかに調査し、正していただくことを望みます。
【回 答】 校庭開放(学校開放事業)についてのご意見ありがとうございます。
ご指摘のとおり、憲法及び社会教育法におきまして、教育の事業(社会教育団体で該当するものを含む)については、公金や補助金の支出は禁じられています。(憲法第89条・社会教育法第13条)
本区の学校開放事業におきましては、江東区学校開放実施要綱に基づき、各学校ごとに運営委員会を設置していただき運営をお願いしております。学校開放の謝礼については、担当していただいた指導員の方に、教育委員会より謝礼金をお支払いさせていただいております。
支払い方法は、各指導員より委任状をいただき、月ごとに一括して運営委員長の口座に振り込みをさせていただいています。また、委任状には、指導員の住所、名前を署名、押印し、謝礼金の請求受領を委員長に委任する形式になっています。このような内容につきましては、本年度も4月20日に開催いたしました「平成22年度学校開放事務説明会」において、各学校開放運営委員会の皆様に学校開放手続きの項目(「江東区学校開放事業実施にあたって」説明資料のP6)でご説明し周知しているところです。
教育委員会では、運営委員長から指導員個人に謝礼金をお渡ししていただいていると了解しておりますが、今回のご指摘のような誤解のないよう、運営委員会には再度伝えさせていただきます。
これからも、こどもたちの安全な遊び場を提供するために学校開放を実施してまいりますので、ご理解、ご協力の程お願いいたします。
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受付日:2010年12月13日
回答担当部署:教育委員会事務局 > 放課後支援課 > 支援係
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see⇒http://www.city.koto.lg.jp/pub/faq/faq_detail.php?fid=5332
【PTA】の3文字が「Q」には出てくるのに「A」には出てこない
――という記事が読める。
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校庭開放費(公金)流用について
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【ご意見】 ・・・〔中略〕・・・PTAでは校庭開放事業は有償ボランティアであるという事実も会員にお知らせせず、PTAの特別会計として決算書に計上しております。
本来は有償ボランティアに渡るはずのお金です。
寄付をするにしても、ボランティアにお金が渡ってから寄付するべきであって、PTAが直接お金をもらっている状況に疑問を感じずにいられません。
校庭開放費をPTA会員が寄付をしているという経理操作をしているとしか思えません。実際は任意で寄付をしているのではなく強制寄付ですので、この場合は寄付の強要にあたり違法です。
この状況を速やかに調査し、正していただくことを望みます。
【回 答】 校庭開放(学校開放事業)についてのご意見ありがとうございます。
ご指摘のとおり、憲法及び社会教育法におきまして、教育の事業(社会教育団体で該当するものを含む)については、公金や補助金の支出は禁じられています。(憲法第89条・社会教育法第13条)
本区の学校開放事業におきましては、江東区学校開放実施要綱に基づき、各学校ごとに運営委員会を設置していただき運営をお願いしております。学校開放の謝礼については、担当していただいた指導員の方に、教育委員会より謝礼金をお支払いさせていただいております。
支払い方法は、各指導員より委任状をいただき、月ごとに一括して運営委員長の口座に振り込みをさせていただいています。また、委任状には、指導員の住所、名前を署名、押印し、謝礼金の請求受領を委員長に委任する形式になっています。このような内容につきましては、本年度も4月20日に開催いたしました「平成22年度学校開放事務説明会」において、各学校開放運営委員会の皆様に学校開放手続きの項目(「江東区学校開放事業実施にあたって」説明資料のP6)でご説明し周知しているところです。
教育委員会では、運営委員長から指導員個人に謝礼金をお渡ししていただいていると了解しておりますが、今回のご指摘のような誤解のないよう、運営委員会には再度伝えさせていただきます。
これからも、こどもたちの安全な遊び場を提供するために学校開放を実施してまいりますので、ご理解、ご協力の程お願いいたします。
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受付日:2010年12月13日
回答担当部署:教育委員会事務局 > 放課後支援課 > 支援係
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see⇒http://www.city.koto.lg.jp/pub/faq/faq_detail.php?fid=5332
【校庭開放】と【公金】にまつわる2006年頃の東京都中央区立小学校系PTAの記録↓。
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校庭開放の実施状況報告書をPTAが鉛筆書きで下書きし、当時の教頭がペンで書き換えて、提出していたため、例えば、PTAが、未実施2日分返還として報告書を鉛筆書きし、教頭先生は、未実施2日を1日として1日分返還とするとペン書きすると、差の1日分が教頭先生の手元に残ると言うことです。この合計額が、4年間で40万円程度であると言うことです。(先ほどの明細の合計額は、40万円に満たないのですが。)結果として、PTAには、実際に実施した日のピンハネ分が、裏会計に残り、教頭先生には、実施していないにも係わらず、実施したとして報告した分が手元に残るということです。
双方とも、税金(公金)が、不正に、使途自由のお金になっていたということです。
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see⇒http://pta.typepad.jp/blog/2006/05/526__7b7e.html
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