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とどくとおもう Ⅱ

Full of Junk and Nothing

第一審の判決(1)

私は、基本姿勢として、東大農学部系の連中には一目おいているのです。
いわゆる土肥裁判しかり。
原告が土肥さん。
だってだって、この苗字で東大の農学部って正々堂々の極みでしょ?
あ、べつにどの大学の農学部でも好いのですけれど(微笑)。
   http://www.youtube.com/watch?v=v1BavW0F0TQ
   http://www.youtube.com/watch?v=SsH3zpp50qg

朝日新聞サイトの報道記事↓。

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「職員会議での挙手の禁止」は適法 元都立高校長が敗訴
 職員会議での挙手や採決を禁じた東京都教育委員会の通知は教育への「不当な支配」にあたるなどと主張して、都立三鷹高校元校長の土肥信雄さん(63)が都に約1850万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。古久保正人裁判長は「通知が相当かどうか議論のあるところだが、職員会議を主宰する校長の裁量権を侵害したとは言えない」として土肥さんの請求を棄却した。
 都教委は2006年4月、学校の運営方針を職員会議で決めるのは不適切だとの理由から、都立の学校長に対して挙手や採決で職員の意向を確認することを禁じる通知を出した。土肥さんは校長会やメディアで「民主主義的な議論を奪う」などと繰り返し主張。09年3月の退職前に非常勤教員の採用に応募したところ不合格とされ、「意見表明への報復だ」として訴訟を起こした。
 判決は、都教委の通知について「挙手によって校長の決定権が拘束されていた一部の都立高の状況を改善し、校長が権限を十分に行使できる環境を整えるためのもので、必要性があった」と指摘。「教育への不当な支配にもあたらない」と述べ、通知の違法性を否定した。さらに、「通知はそもそも個人の権利を対象としたものではない」として、国家賠償請求の対象にならないとも述べた。
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see⇒

・・・この判決文を書いた古久保正人裁判長って、結構いい感じのレトリシャンだよね。
だってだってだって、
  「挙手によって校長の決定権が拘束されていた一部の都立高」に対しては
  「必要性があった」から「教育への不当な支配にもあたらない」
ということは、
  その「一部の都立高」の外の「一部ではない都立高」に対しては
  必要性がなかったんだから「教育への不当な支配」にあたっちゃうかもっ!
――と読めるものね。
古久保裁判長って、なかなかやるじゃん!(笑)!
当時の都教委ってアンポンタン系の輩が多かったみたいで、【一部と全部の区別】がつかなかったんだよね。
算数や数学が出来ない連中が行政セクションに沢山いると、そうなっちまうんだろうね(苦笑)。

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