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とどくとおもう Ⅱ

Full of Junk and Nothing

ぷ~た資料1146-02:PTAテスト初級篇#2

論文≪PTAに関する現代的問題点≫(by星野豊,2015)―参照―を読み、「1 PTAの法律上の性格」の箇所でテストを試作した。
選択肢つきの空欄補充問題である。
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2.次の文章の空欄に入る言葉を賢く選べ。選択肢は文章の後ろにある。がんばれ。
( ア )に関しては、その発祥時から現在に到るまで、( イ )では特別の規制が存在しておらず、そもそも( ウ )ないとされているものでもない。
組織としての( ア )の( イ )上の性格は、専門用語でいう「( エ )ない社団」、すなわち、
   ①( オ )の集合体としての団体
であって、
   ②組織の構造と運営とについて定めた( カ )が存在
し、
   ③( キ )による運営
が行われ、
   ④個々の( ク )の変動によって( ケ )ない、
という要件を満たした団体のうち、特に具体的な( イ )の規制を受けておらず、従って、( ク )と独立した( イ )上の( オ )としての団体、すなわち「( コ )」ではない団体の一種である。
もっとも、( コ )であるか否かは、不動産に関する権利を団体の名義で直接登記できるか否かという点以外は、現在ではほとんど差異がなく、例えば( イ )上の行動の典型である( サ )については、( コ )でない団体であっても、団体自身の名で( シ )となることができる。
他方、( ア )は、学校の設置管理に関する( イ )上の根拠や規制と全く異なる次元で存在するものであるから、国公私立を問わず、学校とは完全に( ス )であり、国公立の学校の( ア )が( セ )を持つことはない。
従って、特に国公立学校の( ア )に関しては、( イ )ないし条例上の理由ないし制限により個々の学校の判断のみでは実現が困難であることを、( ソ )として個別かつ自由に実現できる性格を持つものである。
従って、現在において個々の学校に事実上要求されることがあり得る、個別かつ柔軟な対応ないし活動に関して、学校の活動の( タ )役割を担うことも、十分期待できるものと考えられる。
   1:人  2:構成員  3:規約  4:法律  5:法人  6:公的性格
   7:訴訟  8:多数決原理  9:別団体  10:任意団体
   11:原告または被告  12:権利能力の  13:PTA
   14:多様性や独自性を補完する
   15:団体としての性格が根本的に変化し
   16:各学校で設置しなければなら
解答欄――
ア=   イ=   ウ=   エ=   オ=   カ=  
キ=   ク=   ケ=   コ=   サ=   シ=  
ス=   セ=   ソ=   タ=  
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↓模範解答(準備中)↓

(準備中)

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