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とどくとおもう Ⅱ

Full of Junk and Nothing

ぷ~た資料1146-06:PTAテスト初級篇#6

論文≪PTAに関する現代的問題点≫(by星野豊,2015)―参照―を読み、「2 PTAの現代的問題点」のうち「③PTAからの脱退は可能か」の箇所でテストを試作した。
選択肢つきの空欄補充問題である。
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6.次の文章の空欄に入る言葉を賢く選べ。選択肢は文章の後ろにある。がんばれ。
( ア )が特定の( イ )の規制を受けない「( ウ )」の団体である以上、そこに加入するか( エ )するかは、各個人の( オ )であることが原則である。
従って、( ア )の( カ )に( エ )手続に関する明文の規定がない限り、( イ )上はいつでも( エ )が可能であることとなるが、現実に( エ )しようとする者に対しては、相当な( キ )が加えられることは想像に難くない。
( ア )からの( エ )に関して、裁判で争われた事案はいまだごく少数のようであり、判例雑誌や裁判例データベース上でも見つけることが難しいが、県営住宅の自治会からの( エ )に関しては、最高裁判所の判例があり、( カ )に( エ )を制限する規定がない限り、原則として個々の( ク )の判断で( エ )することができる旨が判示されている。
しかも、仮に( カ )上、( エ )を禁止する条項を設けたとしても、その条項が( イ )上有効と解釈されるか否かは別の次元の問題であり、裁判所の判断がどのような傾向を示すかは定かでない部分がある。
実際、共同でヨットを所有していた民法上の組合に関して、一切( エ )を認めないとする組合の( カ )が、( ケ )に反して無効であるとされた最高裁の判例がある。
さらに、一部の者が( エ )した後において、当該( エ )者とその保護する子どもとが、当該学校においてどのような関係を( ア )と構成することとなるかについても、( イ )上の解釈の余地は大きい。
特に、現在のように、学校と( ア )との関係がやや( コ )なまま活動が行われている多くの学校においては、例えば( ア )が主催する行事等に( ア )に属しない者の保護する子どもは参加できるのか、個々の行事ごとに特別に費用負担を行うか否かによって結論が変わるのか、というやや複雑な問題点が存在している。
そもそも、( ア )からの( エ )が問題となる以前に、現在のほぼ全ての学校では、児童生徒が当該学校に入学した際に、( サ )に( ア )に加入したとする扱いが行われているが、これが( イ )上有効であるかも問題となる。
学校と児童生徒ないし保護者との間の「( シ )」は、あくまで「学校」に対する関係でのみ成立しているものであり、学校と( ア )とが( ス )である以上、( シ )の存在だけで( ア )への( サ )な加入を説明することは、少なくとも理論上は困難である。
実際には、初回の( ア )会費等の徴収や、( ア )行事への参加あるいは役員への就任の( セ )をもって、事実上、児童生徒の入学時に遡って加入を( セ )したものとみなすことがせいぜいであり、一度明確に( ソ )が述べられた場合には、( イ )上の問題の発生は、避けられないものと考えるべきである。
   1:承諾  2:任意  3:自動的  4:構成員  5:公序良俗
   6:曖昧  7:在学関係  8:異なる団体  9:規約  10:法律
   11:異議  12:社会的圧力  13:脱退  14:PTA  15:自由
解答欄――
ア=   イ=   ウ=   エ=   オ=   
カ=   キ=   ク=   ケ=   コ=   
サ=   シ=   ス=   セ=   ソ=
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↓模範解答(準備中)↓

(準備中)

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